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私には生みの親と育ての親がいます。小さい頃、育ての親に養子縁組で入籍しました。
育ての親は既に父母とも他界しました。
産みの親は両方健在です。もちろん私とは別居です。
産みの母は私を生んだ後、再婚したため現在の夫は私からすると義理の父となります。
再婚後2人子供が出来ましたが病気と事故で亡くし、現在子供はおりません。
その両親とも兄弟は存命です。
以上のような状況で質問です。

産み方の両方が亡くなった場合の遺産相続はどうなるのでしょうか。
誰が相続しますか。
私に権利はあるのでしょうか。
財産目当てでその親に養子で誰か入ってくる可能性もあります。高齢ですので跡取りがほしいとも言っています。
出来れば他人に財産を渡したくないですが。

A 回答 (5件)

>産み方の両方が亡くなった場合の遺産相続はどうなるの…



ご質問文に、継父と養父は出てきますが、実父はお元気なのでしょうか。

(1) 実母が亡くなられたとき → 継父が半分、残りの半分をあなたの実の兄弟姉妹で等分して相続。
(種違いの兄弟は素手にいないのですね。)

(2) 実父が亡くなられたとき → 亡くなられた時点で配偶者がいるかどうか。またあなたから見て腹違いの兄弟姉妹がいるかどうかで変わってきます。
基本的には、配偶者が半分、残りの半分を、あなたを含む腹違いの子供一同で分けます。

(3) 継父が亡くなられたとき → あなたに相続権はありません。

>その両親とも兄弟は存命です…

あなたがいる限り、親の兄弟は関係ありません。
遺言書があれば別ですが。

>出来れば他人に財産を渡したくないですが…

幼い頃に養子に出されたとのことですが、養子は、養親と実親の双方に正当な相続権があります。
また、親が離婚しても親子の関係まで解消されるわけではありません。
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産みの親(実両親)が亡くなれば遺産相続権はあなたにもあります。


もし養子で誰かが入ったとしてもあなたの相続権はなくなりません。(ただし養子と分け合うことになりますが。)
養子もいなければあなたが3/4、実両親の兄弟が1/4でわけることになります。
ただ義理の父の遺産については相続権はありません。(実母が夫の遺産を相続したあとなら実母の遺産として相続する権利が発生しますが。)
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 この場合は養子の形態によります。

養子が普通養子(民法792条以降の通常の養子)ならば、実親との親子関係は終了していませんので、養子に行った子にも実親に対する相続権はあります。
(※実親と養親の双方に対して相続権を持ちます。)


 しかし、養子縁組が、特別養子(民法817条の2による養子)の場合は、実親との親子関係は終了していますので、実父母に対する相続権は発生しません。
(※養父母に対してのみ相続権を持ちます。)
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●「yy1161」さんと実母の再婚相手は養子縁組していない。


●実母の親、実母の夫の親は既に他界している。
●実母には「yy1161」さん以外の子はいない。
●実母と再婚相手との間にできた2人の子には、
存命の子(実母から見れば孫)はいない。

以上の前提でお答えします。

【A】実母→実母の夫の順で他界する場合、
(1)実母他界時:夫と「yy1161」さんがともに2分の1の法定相続分
(2)実母の夫他界時:兄弟で頭割り/「yy1161」さんの相続分は無し

【B】実母の夫→実母の順で他界する場合、
(1)実母の夫他界時:実母4分の3、夫の兄弟合わせて4分の1の法定相続分
(2)実母他界時:すべて「yy1161」さんが相続

【C】同時死亡の場合、
●実母の遺産:すべて「yy1161」さんが相続
●夫の遺産:兄弟で頭割り/「yy1161」さんの相続分は無し

実母夫妻が養子縁組をすると、

【A'】実母→実母の夫の順で他界する場合、
(1)実母他界時:夫が2分の1、「yy1161」さんと養子がともに4分の1の法定相続分
(2)実母の夫他界時:すべて養子が相続/「yy1161」さんの相続分は無し

【B'】実母の夫→実母の順で他界する場合、
(1)実母の夫他界時:実母と養子がともに2分の1の法定相続分
/「yy1161」さんの相続分は無し
(2)実母他界時:「yy1161」さんと養子がともに2分の1の法定相続分

【C'】同時死亡の場合、
●実母の遺産:「yy1161」さんと養子がともに2分の1の法定相続分
●夫の遺産:すべて養子が相続/「yy1161」さんの相続分は無し

となります。
前提が違うようでしたら補足下さい。
(なお、特別養子縁組制度は1987年に創設されたものですから、
このケースで考慮する必要はないでしょう)

この回答への補足

申し訳ありません。
少し質問の内容が不適切だったかも知れません。
産みの親の遺産としていましたが、実際には遺産(名義)は実母にはなく、その夫にあると思われます。(聞いていません)
なお、挙げていただきました前提はすべて合致しています。
となると、【A】私の相続分はなし。【B】実母他界時に相続権あり。【C】実母の遺産がないので私にはなし。
結局、実母の夫が持つ遺産は兄弟が相続することになり私はなし。(一端、実母に渡らない限り)
と言うことになるのでしょうか。
この場合、その兄弟が先に他界してしまったら誰が相続するのでしょうか。
お手数ですが、また教え下さい。

補足日時:2007/05/17 19:45
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ANo.4です。



実母の夫の兄弟が夫より先に他界した場合、
兄弟に存命の子があれば、相続人となりますが、
なければ、相続人不存在ということになります。
この場合、
相続人の探索を行いますが、申し出る者がなく、
さらに特別縁故者(被相続人と生前特別の縁故があった者)として
分与を申立てる者もなければ、遺産は国庫に帰属します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
役に立ちました。回答を有効に生かして行きたく思います。

お礼日時:2007/05/17 21:17

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