dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

父名義の土地と家に同居していて、父が半身不随で老健施設に、認知症の継母がグループホームにと分かれて入居していて、父の死去で色々な手続きで継母の書類を貰いに行ったら、継母とは親子関係にないので簡単な書類を貰うにも難しい状況でした。継母の年金額が小額なので、両方の施設の支払いや、衣服その他の支払い等の生活費は父の年金で支払われ、支払いや確定申告など、その一切の管理は長男の自分がやっていましたが、父の銀行口座が凍結され、今後の相続処理が終わらないと動かせないと聞きました。また、相続となると現在住んでいる家や他に若干所有している土地の問題などが生じます。84歳の継母の両親や兄弟も殆ど亡くなっているようで、連絡先と聞いている遠方の兄への電話も呼び出しに出ないため連絡できない状況が続いています。自分の弟と妹は相続はしないで、継母を含めて全部兄貴に任せると言っていますが、相続の協議に意志表示のままならない認知症の継母がどう拘わるのか、『第1に協議が成立するのか。また、相続分をどのような方法で決めるのか』。弟と妹は全部を自分が相続して、継母の面倒もみるために継母と養子縁組すれば良いと言います。今までの経緯から自分もそれで良いのですが、『第2に、意志表示のままならない認知症の継母と養子縁組など可能なのか』。相続の額は課税対象にはならない額のようですが、自分が継母の世話をするのは良いのですが、継母が亡くなった時に父の財産が自分ではなく何もしなかった継母方の縁者に行ってしまうのは我慢し難いことで、『第3として、そうならない方法は無いものでしょうか』。
大変長くなりましたが、よろしく御回答願います。

A 回答 (2件)

 第1の問題については,成年後見を利用するというのが正解です。

継母さんの認知症の程度がどの程度か分かりませんが,自分の財産を管理する能力が亡くなっていれば,家庭裁判所に申立てをすることによって成年後見人が選任されます。認知症の程度がそこまでいかない場合には,保佐人とか補助人という名称の人が選任されて,経済的に重要な行為(遺産分割はこれに含まれます。)について,援助をする(同意をしたり,代理権が付与されたりする。)ことになります。

 成年後見制度の概要は,裁判所のウェブサイトから各地の家庭裁判所に辿っていくと見ることができますし,弁護士事務所や司法書士事務所のウェブサイトにも解説が載っています。

 場合によっては,あなた自身が後見人になることもできます。後見になれば,被後見人(継母さんのことです。)が遺産分割で得た財産で,その生活の面倒を見ることになります。また,後見人は,報酬を得ることもできます。

 第2の問題については,「不可」です。民法上は,成年者(原則20歳)になれば養子縁組をする(養親になる)ことができることになっていますが,成年者であっても,養子縁組の意味が分からない場合には,養子縁組をすることはできません。仮に,成年後見人がついていたとしても,成年後見人が被後見人を代理して養子縁組をすることもできません。

 第3の問題については,「仕方のないことです。」相続制度の仕組み上,これはいかんともし難いことです。

 このような場合の対策は,遺言が基本ですが,認知症で,遺言をすることの意味が分からない場合には,遺言をすることもできません。遺言は,15歳になればすることができるもので,20歳である必要はありませんが,認知症で,ものごとの判断能力が衰えてきた場合に,遺言をするだけの能力があるかどうかは難しいところです。

 ただ,継母さんの相続人が,すべて相続放棄をしてくれた場合で,あなたが,継母さんの日常の世話をしていたということがあれば,必ずしも保証された話ではありませんが,相続人不存在の場合の特別縁故者ということで,相続財産を得られる場合が,ないわけではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

項目別に回答を頂きありがとうございます。五里霧中のところ何となく概要は理解できたように思います。助かりました。

お礼日時:2013/01/30 23:17

養子の書類は婚姻届と似たもんじゃないの。


書類作り、提出して見たら、、、。ミヨジトカノモンダイハあるだろうけど。

成年後見制度は、ある程度のお金と手間暇がが借ります、サキニヨウシニチャレンジ、して、それからゆっくり、後見制度をやったらどうかな。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!