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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に言うと、失踪については、まず裁判所に失踪宣告の申し立てを行う必要があります。
その裁判所とは、行方不明者の失踪前の住所(これが質問者さんは分からないと思うのですが、戸籍の附票で判明した後のこととして)を管轄する家庭裁判所で、申し立ての出来る人は「利害関係人」と法律には規定されています(民法第30条)。利害関係人とは、財産相続人、配偶者、子供、財産管理人など、法律上の利害関係を持つものということになりますので、離婚をした夫は利害関係人には該当しませんが、子供は(子には離婚の事実は及びませんから)利害関係人に該当すると思われます。また、兄弟は通常、相続の対象ではないので利害関係人にはなれないと思いますが、例えば遺言で相続についての指名がなされていた場合は利害関係人になるでしょう。
利害関係人の権利については特に強弱はありませんが、ある利害関係人の失踪宣告の申し立てに対し、別の利害関係人が異議のある場合は不服を申し立てることができ、家庭裁判所が双方の意見を聞いて審判を下します。
なお、失踪者については(1)7年間生死が不明の者(2)戦地に行った者、沈没船に乗り合わせた者など、生死の危機の後、生存が1年以上判明しない者、となり、申し立てがあると家庭裁判所はそのことを掲示板ならびに官報に載せて、生存の報告があるのを待ちます(公示催告)。
(1)の場合は6ヶ月、(2)の場合は2ヶ月待ち、それでも生存の報告がない場合、家庭裁判所は失踪を宣告します。(1)の場合は失踪後7年目の日に死亡、(2)の場合はその危機があった日にさかのぼって死亡したことにされ、失踪宣告が確定すると、利害関係人は10日以内に審判書と確定証明書を添付して「失踪届」という届けを失踪者の本籍のある役場に提出しなくてはいけません。
よって、失踪届とは裁判所の審判の後に役所の市民課に提出する書類、失踪宣告とは失踪届の前に家庭裁判所に申し立てるもの、と覚えれば良いでしょう。
つまり 子供である私が失踪宣告ができるということですね。早くに答えが分かり 助かります。
母は両親がまだ生きているのですが、 母の失踪届けを出してしまったら もし少しばかりの両親の遺産を受け取る権利もなくなってしまうのでしょうか。
そうなると安易に失踪宣告を申し立てるのも考えてしまいます。親戚からは 母の失踪届けを出すという 話がでてるようです。
No.3
- 回答日時:
> 母は両親がまだ生きているのですが、 母の失踪届けを出してしまったら もし少しばかりの両親の遺産を受け取る権利もなくなってしまうのでしょうか。
お母様に遺言状がない場合、お母様の遺産は子である質問者さん(あるいは質問者さんの兄弟)に移ります。また、お母様が再婚されていれば、再婚相手も遺産の法定相続人ですが、離婚した元夫はもはや配偶者ではありませんから法定相続人ではありません。
子が一人でもいる場合は、お母様のご両親(質問者さんの祖父母)には相続の権利はありません。あくまで、遺産は子(配偶者がいれば子+配偶者)に移ります。お母様のご両親が法定相続人となるケースは、あくまで子がいない場合のみですから。それは、お母様が離婚されていようが関係ありません(例え両親が離婚しても、質問者さんがお母様の子であるという事実は消えません)。
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