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東京に住む20代後半の独身女性です。
先日、82歳の大叔母から養子縁組の打診を受けました。
私の祖父の弟の妻で、実子はおらず今は一人暮らしです。また、私の祖父や弟、その他の兄弟も全員既に亡くなっています。
東京都の麻布付近に土地と家(広さは具体的には分からないのですが、2階建てで5LDK、家と同じくらいの広さのお庭があります)があり、大叔母は土地を自分の死後も守ってほしいと思っているのですが、相続すべき人がおらず私に託そうとしているようです。
私も、できれば大叔母の期待に答えたいと思うのですが、養子縁組についていまいち良く分かりません。
気にかかるのは、
?戸籍がどうなるのか。
 大叔母の戸籍に入るのでしょうか? 調べたところ普通養子では実親との親子関係が切れる訳ではないようですが、これから結婚するとなると、一体私の戸籍はどうなってしまうのでしょうか? この先結婚もしたいと思いますが、相手の籍に入ることはできないのでしょうか? 自由に結婚もできないとなると気が進みません。。。
?相続について
 養子縁組で相続人になる場合、養子縁組をしてからある程度の期間が経っていないといけない、というような事を大叔母が言っていましたが、私が調べた範囲では見つかりませんでした。実際のところどうなのでしょうか? また養子縁組をせず遺言状で私に相続させると相続税が無駄に高いと大叔母が言っていましたが、都内の一等地ともなると養子縁組をしても相続税が半端ないような気がします。大叔母は土地を守って行ってほしいと思っているので、売却はできません。だいたい財産の何%などと決まっているのでしょうか?

願ってもないような話、なのかもしれません。大叔母の気持ちにも答えたいのですが、責任の重さや自由が利かなくなる可能性などを考えると、どうしても躊躇してしまいます。
部分的でもかまいません。ぜひアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

今後の婚姻に関して『法律的』な問題は何もありません。



しかし「養女にする」という事に、「今後、土地と共に家系も守ってくれ」という大叔母の気持ちが含まれているのなら、婿を取らざるを得ないでしょう。
(法律上は、売っぱらおうが嫁ごうが何ら問題ありませんが・・・)

相続税に関しては、
1)養子にする事で非課税枠が1000万円増える
2)直系血族以外への相続・遺贈は税金が20%加算されます。養子になればこの20%の加算が不要になる
3)相続後その家に居住することで減税される
など、やはり有利でしょう。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
大叔母とよく話し合って決めようと思います。

お礼日時:2007/07/26 16:34

法律的な回答だけします。


養子とは、ある人とある人が法律上親子の関係になる制度です。

>大叔母の戸籍に入るのでしょうか?

はい、入ります。

>普通養子では実親との親子関係が切れる訳ではないようですが

というか、戸籍が同一かどうかと親子関係の有無は別に関係ないんです。

>これから結婚するとなると、一体私の戸籍はどうなってしまうのでしょうか?

結婚した場合は、結婚した相手と新戸籍が編製されます。
これは養子縁組してもしなくても変わりません。
また、養子縁組の後で結婚したとしても、養子・養親の関係は消えません。

>自由に結婚もできないとなると気が進みません。。。

法律上は全く影響ありません。
(法律以外の問題についてはなんともいえませんが)

>相続について

>養子縁組で相続人になる場合、養子縁組をしてからある程度の期間が経っていないといけない

そんなことはありません。
養子は縁組した日から嫡出子と同じ身分です。(民法809条)

>また養子縁組をせず遺言状で私に相続させると相続税が無駄に高いと大叔母が言っていましたが

税務はあまり得意ではないので思い違いしていたらごめんなさいですが、
相続税法を調べる限り、相続と遺贈で相続税に違いはないと思います。

>だいたい財産の何%などと決まっているのでしょうか?

税率についてはこちらが参考になると思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.htm
ただ、控除その他、税金の計算は一筋縄ではいきませんから、
金額が大きければ税理士に相談したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
ご丁寧にお答えいただきとても参考になりました。
よく考えて決めようと思います。

お礼日時:2007/07/26 16:38

養子になったからといって自由に結婚ができないなどということはありません。

結婚すねときは実父母の戸籍にあるのと同様な取り扱いになります。
相続に関しては養母と実父母と両方の遺産を相続する権利があります。
養子にならずに遺言でもらうという手もありますが、この場合はもともと権利がないのに相続するわけですから養子に比べれば相続税が高くなります。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
よく考えて決めようと思います。

お礼日時:2007/07/26 16:39

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