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相続税についてお尋ねします。
現金の相続は無く、一億円の土地家屋の相続がある場合、相続税はいくらになりますか?

配偶者と子供が2人。うち1人の子供は相続を放棄。つまり配偶者と子供1人の相続。その子供は障害者で年齢的に310万円の税額控除があります。
税理士にざっと計算してもらったら660万円の相続税になりました。残りは350万円ですが、配偶者の控除を考えた時、やはり350万円は相続税として負担しなくちゃいけませんか?税金に関しては、まったくの素人なので的外れな質問だったら申し訳ありません。

A 回答 (3件)

「二次相続が怖いので子供1人が相続をするようにしました」


こういう相続税額に直結する情報は後出ししないでください。

相続税全額が660万円。
これを子が一人で相続するのですから、その方の納税額は660万円。
そのうち障がい者控除で310万円が引かれるのですから、残りの350万円は納税することになります。

「配偶者の控除を考えた時」とは配偶者が遺産を相続した場合は、配偶者が負担する相続税が、配偶者が相続した財産が1億6千万円以内なら、特別に控除するという制度。
配偶者が一切相続してない遺産分割では、この特別控除は認めらえません。

土地家屋の評価額については、特定居住用宅地の特例でもっと評価額を下げることができませんか。ここは重要です。

なお私が相続税額を計算したところ630万円でした。
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誰がどれだけ相続するんですか?



1億だったら、相続税は630万です。
法定相続の配分で、相続税は、
配偶者 340万
子   145万
子   145万
合計  630万
となります。

これを遺産の相続配分で按分します。
なお配偶者に相続された分は、
相続財産1.6億まで課税されません。

配偶者が全部相続すれば、
配偶者 630万
子   0
子   0
で、相続税は0になります。
しかし、将来子の相続が発生すると
結局同じ相続税が課せられます。

母と子のひとりが1/2ずつの場合
配偶者 315万
子   315万
子   放棄
となり、
配偶者分は0
子の分は障害者控除310万なら
5万で済むことになります。

ですから不動産を共有名義等し、
1/2ずつとすれば、節税になって
よいのではないですか?
将来、配偶者分の相続は発生しますが
価値が変わらないなら、相続税は
80万になり、障害者控除がいくらに
なるかは未知数ですが、子が70歳
程度の時点でも、現在の制度なら
障害者控除で相続税は0になります。

いかがでしょうか?
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配偶者には1億6千万円の控除があります。


また、相続人が継続して居住する場合は特定居住用宅地の特例で80%減額になります。
配偶者のみが相続すれば無税となるでしょう

子供が幾らか相続しようとするからそうなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
母親だけの相続するとおっしゃるように相続税はゼロになりますが、二次相続が怖いので子供1人が相続をするようにしました。

お礼日時:2024/02/10 19:24

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