
すみません、2回目の質問です。
相続控除額 3000万円+600万円×相続人を計算すると
(配偶者、子2名の)3名ですので、4800万円控除となります。
父親が亡くなりました、遺産が6000万円ある場合
上記の条件ですべて一般的な法律規定で進めると
配偶者50%、子供1名25%×2名となり、合計相続税は、配偶者控除が働き90万円です。
ここで質問ですが、配偶者が(特に土地が相続したくない理由)辞退、
子1名も辞退となり、子1名がすべて相続する場合の相続税はいくらになりますか?
まず、相続控除額は4800万円でよい? 相続1名なら3600万円に変わる?
ちなみにシミュレーションツールでは、
相続1名なら相続税額310万円、 相続2名なら相続税額2名合計で180万円と減ります。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
投稿文での遺産なら、税金はかからないと思います。
誰が何を相続するかではなくて、遺産の全体で、控除額を計算すればよいと思います。
4800万とは別枠で、配偶者は1億6銭まん控除だと思います。
税理士を捜すなら、下記は朝日新聞デジタル版から得た情報ですが、
↓
相続に強い専門家が探せる相続会議:朝日新聞デジタル
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No.6
- 回答日時:
正しくは、配偶者控除は被相続人の資産の半分、あるいは1億6000万円までのどちらかを選択できます。
遺産が6000万円ですと、基礎控除3000万円と相続人3人で1800万円で合計4800万円、残りが1200万円なら、配偶者特別控除を適用すれば相続税の申告要件を満たしませんので非課税世帯です。
被相続人の自宅や事業に使用していた宅地等は、残された家族にとって生活の基盤を維持するために大切な財産ですので、小規模宅地特例による大幅な減免が行われます。
相続税の課税世帯は、基礎控除が下げられても(実質増税がされた後)全人口の9%程度でしかなく、多くのご家庭が非課税世帯となり、申告要件も持たしません。
No.5
- 回答日時:
法定通り分けた場合の税額の合計120万円になります。
法定通り分けた場合配偶者控除で60万円になります。相続税は遺産額を法定相続人が法定相続分で分けたものとして計算し、それを実際に受け取った遺産額で案分して計算します。配偶者控除はその後で差し引かれます。
シミュレーションは最初から法定相続人が入力した分しかいなかった場合の計算になっています。
No.4
- 回答日時:
何かおかしいです。
法定相続の割合で求められた
相続人のそれぞれの相続税を
合算した金額が相続税の総額で
それを相続の配分で按分する
のです。
基礎控除は
3000万+600万×3人=4800万
のまま変わりません。
1200万が相続税の課税額です。
法定相続配分と相続税は
配偶者1/2 600万×10%=60万
子 1/4 300万×10%=30万
子 1/4 300万×10%=30万
合計 120万
子のひとりが全遺産を相続するなら、
相続税120万をその子が納税する
ことになります。
配偶者が全部相続するなら、
120万の相続税は配偶者軽減制度
1.6億まで課税されないので、
0になります。
>相続1名なら相続税額310万円、
>相続2名なら相続税額2名
>合計で180万円と減ります。
デタラメです。
No.3
- 回答日時:
#2です。
全部答えていませんでしたね。>子1名がすべて相続する場合の相続税はいくらに…
イ 各人の課税価格の合計=課税価格の合計額(正味の遺産額)= 6,000万
ロ 課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額 = 1,200万
ハ 課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額 = 1,200万 × 0.25 = 300万、300万、600万
ニ 各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額×税率=算出税額
・子A = 300万 × 10% = 30万
・子B = 300万 × 10% = 30万
・母 = 600万 × 10% = 60万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ホ 各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額 = 120万円
---------------------------------
(注) もし母も相続していたら母の60万は 0 になるので、3人合計 60万で済んだということ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tok …
No.2
- 回答日時:
>まず、相続控除額は4800万円でよい…
相続税の基礎控除のことですね。
4,800万で良いです。
あくまでも「法定相続人」の数で決まってくるのであり、実際に相続した人の数ではありません。
しかも、相続放棄した人がいてもその相続放棄はなかったものとして、基礎控除額が決まるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問の事例では、法律上の相続放棄をしたわけではなく、ただいらないと言っただけのようですので、なおさら「法定相続人」の数で決まってきます。
ただし、母が辞退したようですので、「配偶者の税額の軽減」は絵に描いた餅となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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