ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

相続についてです。父親逝去していて、母親が亡くなった時、子供2人です。子供にはそれぞれ1づつ子供(母親にとって孫)あり。相続人として子供2人と孫2人とする事は可能ですか?相続税控除は3000万と600万✖️2人分としてで、親から孫に直接相続させれますか?

A 回答 (4件)

>父親逝去していて…



ご自分の親に敬語は使わないでね。

>相続人として子供2人と孫2人とする事は可能ですか…

法定相続人の全員が納得するのなら、別にかまいません。

>相続税控除は3000万と600万✖️2人分としてで、親から孫に直接相続させれますか…

誰に相続させようと何人に相続させようと、相続税の基礎控除は法定相続人の分だけです。
お書きのとおり 3000万 + 600万×2人分で間違いありません。

ただし、子が健在なのに孫に相続させれば、相続税は 20% 加算となります。
ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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孫に直接相続できません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/16 22:11

孫を1人だけお婆ちゃんの養子にし



お婆ちゃんの子供2人と

孫(お婆ちゃんの養子)1人で3人が法定相続人になれますよ!

お婆ちゃん → 子供2人+養子1人 = 3人

あと節税としてお婆ちゃんに

死亡保険を500万×3人=1500万 

お婆ちゃんの貯蓄から控除できます。

公正証書など詳しくは、銀行で!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。色々対応あるんですね。

お礼日時:2022/07/16 22:10

出来ません。

生前譲与になるでしょう。
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この回答へのお礼

シンプルにありがとうございます。

お礼日時:2022/07/16 22:12

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