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相続って他に口座があったとかってなるとどうなるのですか?

A 回答 (5件)

どのような意味でしょうか?


遺産分割協議後に協議に含まれていない口座が見つかったらということでしょうか?

定型的な遺産分割協議書であったり、円満な協議のような場合には、遺産分割協議書の最後に、新たに遺産が発見された際には、特定の人物が相続するといった文言を入れることがあります。

先日父が亡くなったことによる相続での遺産分割協議書を作成しましたが、協議に含まれていない遺産については、母が相続することとして相続人全員が署名押印しましたよ。

全員が十分な遺産調査であったと納得していれば、もしも発見されてもわずかな金額であろう、母が相続するのであれば文句はないといった感じでしょうかね。

こういった文言のない遺産分割協議を行った場合には、改めて発見された遺産について協議をすることとなるでしょうね。すでに分割済みで使っている遺産なんかを戻して協議をし直すというのは、他の相続人が認めない限りは難しいのではないですかね。
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遺産分割協議をやり直せば良いです。



相続税が発生する、増額となる、というようなら、税務署に申告すれば済みます。
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だいたい遺産分割協議書を書くときに、後日見つかった財産や債務は改めて協議するで…と書かれていることが多いです。


見つかった分の追加の協議をして、然るべき書類を集めて金融機関から払い戻してもらいます。
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相続と言うのは持っているもの全ての相続であり口座がいくつあろうがすべての金額を合わせたものが相続する額です。

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それらも相続の対象になりますとしかいいようがありませんが。


すべての遺産の合計が基準を超えれば相続税の対象となります。
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