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他の株券などの相続財産が、約2000万円ほどある場合でも相続の対象になる預金口座に少額のお金しか入ってない場合は、その預金口座のお金に関しては、代表者一人が受取り、他の相続人の印鑑証明等は必要ありませんよね?
むろん、株券などの約2000万円については、相続人で均等に分けるなり、話し合い等によりますが。

A 回答 (3件)

遺言書がない場合は全ての相続人の印鑑証明は必要です。


銀行は他の遺産の状況はわかりませんし、
少額だからと言って他の相続人から訴えられない保証はないからです。
https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/00 …
https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/tetsuduki/in …

ごく少額であれば放置するという手もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の相続人と出会ったこともなく、生死さえも不明。顔も名前も住所も本籍地さえもさえも知らないので逆に困っています。しかも人数が多いです。税理士も弁護士も頼みましたが匙を投げられました。複雑過ぎるんです。しかも昔の戸籍なのでこう言っては何ですが、出鱈目な記述が多く、混乱しています。祖父が三回も結婚したことになっています。そんな事実はありません。父は結婚三回しましたが、戸籍を見ると四回結婚したことになっています。しかも、たった二日程度で本籍地を一族で変えていてまた元に戻ってきていたりで戸籍係の人もびっくりしていました。まだ相続人は特定されていません。というのも家庭の事情が複雑で、そもそも被相続人が亡くなったことさえ知りません。なので少額だし、そのことを三菱UFJ銀行に行ったら、他の相続人の印鑑証明なんかはいらないと言ってました。文句を言うほどの親戚ではないと判断されたのかもしれません。そもそもその相続財産って銀行のものではないのでそこまでやいのやいのと言う筋合いもないと判断しているのかもしれません。億単位の相続ならともかく、本当にその銀行には50万円もありません。50万円を10人で分けても5万円、戸籍を取るだけで今までで三万円以上かかっています。墓地や埋葬料で既に50万円かかっています。

お礼日時:2023/08/17 06:57

全ての相続人の実印と印鑑証明が揃った遺産分割協議書がないと、銀行は対応しません。


有償になりますが、司法書士に全て委託すると揃えてくれます。
個人でどうにもならない場合は委託しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知り合いの税理士がそちらのご回答のように言っていたのでこちらの教えてGOOでお聞きしたのですが、うちの場合は少額なので、都銀に再度確認したら他に株券等があったとしても他の相続人の印鑑証明は要らない、代表者一人の分だけあればその人だけに故人が残した遺産を振り込むことができると回答しました。他の都銀も最初は相続人全員の印鑑証明が要ると言ってましたが、小額だとわかるとやはり、代表者一人の印鑑証明だけで事足りると言ってました。他には代表者の戸籍等が必要なだけだとのことでした。

お礼日時:2023/08/18 07:47

受け取るのは一人でよいですが、


申請は相続人全員の同意(印鑑証明等)が必要です。
今は個人番号カードがありますから、簡単ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/17 07:02

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