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故人が所有車の名義変更ですが、戸籍謄本は死亡が確認できない状態の物でも死亡日以降に発行されたものなら、死亡届などを見せることで使用できますか?
また遺産分割協議書ですが、戸籍全員の所有物になるため全員の署名捺印が必要なようですが、その中の一人が相続する場合、実印を押せとなっていますが相続人だけ実印を押し(印鑑証明で確認されるので)、他は実印という体の認印でも大丈夫ですか?
確認するすべもないはずなのでいけると思うのですが・・・

亡くして辛い中、なぜこんな面倒くさい手続きにしてるか意味不明です。

質問者からの補足コメント

  • 戸籍謄本は死亡後すぐにもらいに行ったら死亡が反映されてない状態の物しか取得できません。

    協議書は相続人全員の署名実印での押印が必要ですが、相続人が1人の場合印鑑証明は1人しか持って行かないので、他の人の押印が実印かどうか判断するすべがないと言ってるんです。
    みんな同じ家に住んでいて実印がすぐに用意できるなら良いですが、そういう状況でない場合相当手間がかかります。
    全員で相続するなら全員分の印鑑証明必要ですから、協議書の印鑑の相違はすぐにばれますけど

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 11:59
  • 私は単独相続です。
    全員相続ではありません。
    印鑑証明も単独相続者のみです。
    協議書には全員の記載押印は必要ですが、単独の場合はその内の1人が相続するので、その人の印鑑証明しかいらず他の相続人の実印かどうか調べようがないと言ってるのです
    https://www.carseven.co.jp/magazine/news/4332/

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 12:40
  • 単独相続の場合は相続人のみです。
    https://www.carseven.co.jp/magazine/news/4332/

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 14:40
  • 私は単独相続です。
    全員相続ではありません。
    印鑑証明も単独相続者のみです。
    協議書には全員の記載押印は必要ですが、単独の場合はその内の1人が相続するので、その人の印鑑証明しかいらず他の相続人の実印かどうか調べようがないと言ってるのです
    https://www.carseven.co.jp/magazine/news/4332/

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 16:22
  • 単独相続の場合は相続人のみの印鑑証明です。
    https://www.carseven.co.jp/magazine/news/4332/

    こちらが間違ってるということですか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 18:22
  • 何もわかっておられないようですね
    印鑑証明を人数分用意するのは複数名で相続するときに必要だからです(事前準備)
    URLにも単独と複数の違いの記載がありますよね
    協議書は印鑑証明と一緒に綴じるわけではなく署名押印するだけです
    で単独の場合単独の印鑑証明と協議書をセットで提出するわけですが、単独者の印鑑しか照合しないのでと言ってるんですよ。
    また協議書だって使いまわすのではなく、一旦ここでなくなるわけですよ。
    協議書は全部一緒だが、車には車の協議書で単独か複数の印鑑証明
    他は他です
    協議書作成するたびに印鑑証明取得してたら何枚必要なんだってことですけど?

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/13 19:02

A 回答 (11件中1~10件)

>戸籍謄本は死亡が確認できない状態の物でも死亡日以降に発行されたものなら、死亡届などを見せることで使用できますか?



これの意味が分からないのですが、そもそも論「死亡届」は役所に提出する届出書であり、死亡診断書を添えて提出するものですから、受理されていない死亡届を見せたところで何の証拠にもならないと思います。死亡届を出すことで戸籍謄本から除籍され、またその場ですぐに除籍された戸籍謄本を発行してもらえるのではないでしょうか?(父が他界した時はそうでした)

ちなみに、相続の場合、本人の誕生による入籍から死亡による除籍までに異動があった全ての戸籍が必要になります。特に太平洋戦争前後を生きた人の場合、北方領土や満州国など海外領土に在住、もしくは疎開や家族離散による養子縁組などのため戸籍の異動が多く、必要とされる戸籍の数が多くなりがちで、遠方では取り寄せにも時間がかかります。また、金融機関などでは法定相続人の確認が取れれば戸籍謄本は返却してもらえますが、あちこちに口座があったりすると面倒なので、あらかじめ5部とかまとまった数を取得しておき並行して手続きを進めると便利です。これは法定相続人の印鑑証明も同じです。
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今年義父の遺産相続手続きを経験した者です。



基本は、遺産相続協議書に記載された財産なら、
協議書の他、名変の通常手続き書類と貴方の印鑑でよい。
協議書に記載がない財産なら、新たに遺産分割協議書を
作り、諸々に証明書が必要で実印も全員分必要。

ただし、車両価格が100万円(査定額で)以下なら
簡易化されています。
必要な物は、
・遺産分割協議成立申立書
・被相続人・相続人の戸籍謄本
・査定額を証明する書類 ←買い取り業者に依頼。
(気の利く業者を選ぶことです)
・実印と印鑑証明書←貴方のもの。
・車庫証明書
・車検証

でも結構面倒です。
私は、実父の相続で苦労したから、
亡くなる前日に、名変手続きをして回避しました。
人が亡くなるといろんな手続きで苦労します。
何度もあちこちの役所に出向くから。
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>戸籍全員の所有物になるため


>その中の一人が相続する場合

こう書かれているから、相続対象者が複数いる、と考える。
だから、遺産分割協議書の作成によって、貴方を単独相続者にする。
で、遺産分割協議書には、相続対象者全員の印鑑証明が必要。
全員の印鑑証明が必要なのだから、認印で大丈夫なわけがない。

車の相続以前(示されたURL以前)の話しだと言っています。
この回答への補足あり
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単独相続するために協議書相続対象者全員の(実印の)押印と


印鑑証明が必要です。
貴方はこれを誤解しています。

で、その手続きが済んだら、単独相続人に実印と印鑑証明だけで
自動車の名義変更ができます。
この回答への補足あり
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遺産分割協議書と印鑑証明はセットですよ。


相当手間がかかるのは仕方ないですね。
相続人が1人の場合はそれを証明する書類が必要です。
この回答への補足あり
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>その中の一人が相続する場合、実印を押せとなっていますが相続人だけ実印を押し(印鑑証明で確認されるので)


自動車登録の申請は、自動車を相続する人のみで良いという意味です。
その申請者が申請な相続認可を確認するためには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員の実印捺印と印鑑証明書の添付が必要です。
この回答への補足あり
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度々です。


あなたのおっしゃる事は理解出来ました。
車の名義変更に限っては他の相続人の印鑑証明は不要と取れますが、そもそも遺産相続が発生した時点で遺産分割協議書を作ります。

遺産が車だけという事はないはずなので、この時点ですべての相続者の印鑑証明書と戸籍謄本と同時に、遺産分割協議書に実印を押印します。
 
世の中の常識として、この遺産分割協議書以外の書類(三文判の書類)を遺産分割協議書と言い張って車の名義変更に持って行っても受付けてくれないと思いますよ。
確かに印鑑証明書が不要だから受付者の判断次第だと思いますが、見るからに実印ではない印鑑が押してあったら、ダメだと私は思います。
 
正しいと思えばやってご覧なさい。
私はダメと言われて、二重手間になると思いますよ。
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> 相続人が1人の場合印鑑証明は1人しか持って行かないので、他の人の押印が実印かどうか判断するすべがないと言ってるんです。


相続人が1人であれば「他の人」とは?
 
「相続人」とは、相続する権利を持った人を指しますよ。
例えば親が亡くなった場合、その連れ合い(配偶者)と子供全員が相続人です。
 
一人で相続する場合でも、全員の印鑑証明、戸籍謄本などと共に遺産分割協議書が必要となります。
これは「一人で相続する事を全員が認めた」という証拠書類ですから、当然実印と印鑑証明、戸籍謄本などが必要になるわけです。
この回答への補足あり
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> 戸籍謄本は死亡が確認できない状態の物でも死亡日以降に発行されたものなら、死亡届などを見せることで使用できますか?


かなり意味不明な文章です。
 
> 他は実印という体の認印
???
この回答への補足あり
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