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両親、妻共に死亡しており、子供がいない叔父が亡くなりました。
遺言書により相続するのは叔父の妹と姪の2人のみ。

兄妹は叔父を除き4人います。
そのうち存命しているのが2人、
死亡した2人には子供が合わせて7人おります。

この場合、相続税の基礎控除を計算する際に
法定相続人の人数を何人とすべきか教えてください。

A 回答 (5件)

こうした場合、「法定相続分(=取り分)」と「法定相続人数」は分けて考えると判りやすいでしょう。



まず、「法定相続分」については、叔父さんの他の兄妹4人が全員ご存命と仮定し、それぞれが1/4ずつ相続することになります。
その上で、すでに死亡した2人の兄妹の子供たちが、自分の親の相続分である1/4をさらに人数割りすることになります。

一方、「法定相続人数」については、代襲相続人も最初から全員カウントしてよいことになりますので、ご健在な兄妹2人+代襲相続人7人で合計9人となります。

下記サイトもご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
これで、相続の手続きをスタート出来る事になりそうです。
大変勉強になりました。感謝申し上げます。

お礼日時:2015/12/18 13:54

#2です。

 訂正します。
代襲相続人も法定相続人の人数としてカウントしますので、9人です。
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この回答へのお礼

早速のご回答とご丁寧に訂正までしていただきありがとうございまいた。
今回は参考サイトをご紹介して頂いた方にBAをお付けいたしました。
感謝申し上げます。

お礼日時:2015/12/18 13:49

代襲相続人を全てカウントしてよいと思います。


つまり、存命2人+代襲相続人7人の
9人が法定相続人であり、法定相続人数となります。

参考 第15条《遺産に係る基礎控除》関係 設例 3
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございまいた。
今回は参考サイトをご紹介して頂いた行政書士の方にBAをお付けいたしましたが
こちらのサイトも大変勉強になりました。感謝申し上げます。

お礼日時:2015/12/18 13:47

代襲相続できる子供が何人居てもそれは1人とカウントします。


つまり、代襲相続される人が法定相続人の人数です。

本件の場合、死亡した2人にそれぞれ代襲相続人がいるのであれば4人、死亡した2人のうち、1人には代襲相続人がいないのであれば3人です。
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配偶者は死亡してる。

子がいない。両親が死亡してる。
とすると、法定相続人は、死亡した者の兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が本人を除く4人(つまり5人兄弟)なのですから、法定相続人は4人と言いたいところですが、
兄弟のうち2名が既に死亡してるのですから、その子が代襲相続人になります。
代襲相続人が7人というわけです。

法定相続人の数は「兄弟姉妹4人ー2人」+「代襲相続人7人」=9人ということになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございまいた。
今回は参考サイトをご紹介して頂いた方にBAをお付けいたしました。
大変勉強になりました。感謝申し上げます。

お礼日時:2015/12/18 13:45

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