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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こうした場合、「法定相続分(=取り分)」と「法定相続人数」は分けて考えると判りやすいでしょう。
まず、「法定相続分」については、叔父さんの他の兄妹4人が全員ご存命と仮定し、それぞれが1/4ずつ相続することになります。
その上で、すでに死亡した2人の兄妹の子供たちが、自分の親の相続分である1/4をさらに人数割りすることになります。
一方、「法定相続人数」については、代襲相続人も最初から全員カウントしてよいことになりますので、ご健在な兄妹2人+代襲相続人7人で合計9人となります。
下記サイトもご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
ご回答ありがとうございました。
これで、相続の手続きをスタート出来る事になりそうです。
大変勉強になりました。感謝申し上げます。
No.3
- 回答日時:
代襲相続人を全てカウントしてよいと思います。
つまり、存命2人+代襲相続人7人の
9人が法定相続人であり、法定相続人数となります。
参考 第15条《遺産に係る基礎控除》関係 設例 3
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
早速のご回答ありがとうございまいた。
今回は参考サイトをご紹介して頂いた行政書士の方にBAをお付けいたしましたが
こちらのサイトも大変勉強になりました。感謝申し上げます。
No.2
- 回答日時:
代襲相続できる子供が何人居てもそれは1人とカウントします。
つまり、代襲相続される人が法定相続人の人数です。
本件の場合、死亡した2人にそれぞれ代襲相続人がいるのであれば4人、死亡した2人のうち、1人には代襲相続人がいないのであれば3人です。
No.1
- 回答日時:
配偶者は死亡してる。
子がいない。両親が死亡してる。とすると、法定相続人は、死亡した者の兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が本人を除く4人(つまり5人兄弟)なのですから、法定相続人は4人と言いたいところですが、
兄弟のうち2名が既に死亡してるのですから、その子が代襲相続人になります。
代襲相続人が7人というわけです。
法定相続人の数は「兄弟姉妹4人ー2人」+「代襲相続人7人」=9人ということになります。
早速のご回答ありがとうございまいた。
今回は参考サイトをご紹介して頂いた方にBAをお付けいたしました。
大変勉強になりました。感謝申し上げます。
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