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相続について質問ですが、父がもし亡くなった場合、
母が銀行のお金を相続し、娘が(いま父親名義の)土地を相続する、というようにすることは可能ですか? 

もしそうする場合は、第一相続人である母からの贈与になり娘の方に相続税が課せられますか?

そのような話しが出ているのですが、可能なことなのか分からないのでご質問させていただきます。
どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

いい機会ですから本など読んで勉強するといいですよ。


やり方によって、相続税が数百万円異なる場合があります。
つまり知らないと、相続税を数百万円よけい払うことに
なります。

「第一相続人である母からの贈与になり娘の方に相続税が課せられる。」
については、贈与になりません。一度お母さんが相続して、それを
娘さんに渡せば贈与です。
贈与の場合は、贈与税になり、相続税ではありません。

節税の一つの方法は、お父さんが生命保険にはいることです。
すると死亡時に相続人一人に付き、500万円の控除が
つきます。つまり銀行預金より、節税できるのです。

こういうたぐいの知識、税制の知識を知らないと、
多額の相続税を支払うことになりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど色々と納得です。生命保険、入っているかもしれまん。そういったことは知りませんでした。自分のときも参考になりますね、それほど財産を増やせるかは分かりませんが。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/08 16:55

贈与にはなりません。


普通に相続されるだけです。
問題は不動産を相続されても
相続税を納税するのはお金が
必要になるってことです。

相続税が課税されるかどうかは、
お父さんの遺産の総額と相続人に
なる家族が何人いるかで決まります。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとう

子どもも相続人の対象になるのは知りませんでした。
母だけかと、、
納得ですありがとうございました。

お礼日時:2024/02/08 16:25

>第一相続人である母からの贈与になり娘の方に相続税が課せられますか?


配偶者は相続開始時に存在していれば常に相続人になり、相続割合がもっとも高くなります。
従って、被相続人の子供を第一相続人と言います。
配偶者は無条件で被相続人の資産の半分か1億6000万円の配偶者控除と相続人として600万円、第一相続人である子供は一人600万円、世帯控除3000万円の控除が適用できます。
配偶者、第一相続にがおれば、第二相続人への相続はありません。
父の土地でお住いであれば小規模宅地特例による減免措置が受けられますので相続税の心配はそれほどないと思います。
名義変更は相続が終わった後に取り組まれるか否かで、固定資産税の負担をされる方を自治体に申し出れば、名変はしなくても特別問題はありません。
相続割合に関しては、遺産分割協議書を作成して割合を決めることとなります。
名変すると役所より名義人に固定資産税徴収の案内が来ます。
土地の名義変更をすると登録免許税の納税が発生し、法務局は所轄税務署に報告します。
子供への相続が600万円を超えると相続税の課税対象となるので、配偶者に相続させる方が負担的に軽く済みます。
3年ごとに固定資産の評価額の見直しがあるため、名変を後回しにして登録免許税の負担を抑えるとの考え方の相続者も多いです。
相続と名変はあくまでも別です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。遺産分割に関してはみんな合意で大丈夫そうです。登録免許税、名義変更、知らない言葉が出てきていろいろ大変そうですが、ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/08 16:44

大丈夫です。

お父様が健在なら、いちばん簡単なのは公正証書遺言を作成してもらうことです。不明な点は近所の行政書士に聞いてみるといいでしょう。亡くなった後なら、他の方も書かれている遺産分割協議書が必要ですが、これも行政書士に依頼できます。
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この回答へのお礼

ありがとう

公正証書遺言を作るという手もありますね。金額は多く無いのでうちの場合は大丈夫かと思いますが、そうされている方も多いのでしょうね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/08 16:49

>母が銀行のお金を相続し、娘が(いま父親名義の)土地を…



法定相続人の全員が合意できるなら、どのように分け方でもかまいません。
たとえ遺言書があったとしても。

>第一相続人である母からの贈与になり娘…

配偶者と実子は同列の相続人であり、贈与などと言う言葉は全く無縁です。

>相続税が課せられ…

それは、具体的な数字を示さないと判断できません。

まあともかく、相続税は一つ一つの遺産、一人一人の相続人で判断するのでなく、あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回ったときに発生します。
(その他細かい要件は割愛)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

大変失礼ながら、そんなにあるわけでなければ相続税の心配は無用です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。リンクも参考になります。子どもも第一相続人になるのは知りませんでした母親だけかと。
そうなると、、土地の評価価格を知らないといけませんね。おそらく大丈夫かと思いますが。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2024/02/08 17:04

可能です。


お父様の相続人はお母様とあなた(兄弟がいれば兄弟も)です。
法定相続割合は決まっていますが、遺産分割は相続人全員の同意があれば、どのように分けても構いません。

相続人が2人しかいないなら、総額4,200万円までの相続は非課税になります。
お母様は配偶者控除によって、資産の半分、もしくは1億6千万円のどちらか多い方まで非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。子どもも第一相続人になるのは知りませんでした。日本では税金をたくさん持っていかれるので、相続税もたっぷり取られるかと思いましたが、意外と範囲は広くて良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/08 17:10

可能ですよ。


遺言状がない場合、法定相続人間で法定相続割合を元に分けるのが原則ではありますが、「遺産分割協議」という話し合いをして全員が同意すればどのような分割でも可能です。例えば母親が遺産すべてを相続するのも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
3人同意で可能ということであれば問題なさそうです。

お礼日時:2024/02/08 16:35

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