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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
遺産相続した方がいいのかしない方が
いいのかわかりません
↑
相続財産には、銀行預金のような
プラスの財産と、借金みたいな
マイナスの財産があります。
プラスマイナスを計算してプラスが
多ければ相続すれば良いでしょう。
マイナスが多ければ、相続放棄。
これは家裁でやります。
3ヶ月以内。
相続財産を使い込んだりすれば、放棄
出来なくなります。
プラスかマイナスか、判らなければ
限定承認、という方法がありますが、
これは面倒なので弁護士などに頼みましょう。
ちなみに生命保険は相続しなくても貰えますか?
↑
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
No.4
- 回答日時:
すべての資産を売ったとしても借金を背負わされる状態ならば相続放棄です。
基礎控除があるので、お父様にお子さんがあなただけなら、3,600万円までの資産は非課税になりますし、相続税の心配をする状態ならば、それなりに資産はあるという話になりますから、相続するかは資産状況によるでしょう。
生命保険は相続放棄をしても受取人でありさえすればもらえます。
話は変わりますが、死別ではなく離婚で父子家庭となって、お母様がご存命ならば、あなたは実母の相続人でもあります。
それは認識しておきましょう。
No.3
- 回答日時:
遺産が確定してから決めればいいです。
資産も借金も全部遺産です。
総額でマイナスになることもあります。
マイナスなら相続しない方がいいです。
相続放棄しても生命保険は受け取れますが税金はかかります。
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No.2
- 回答日時:
財産は負の財産もセットになって受け取ることになるので、受け取るか放棄するかの時点になって、改めてプラマイどっちかを見てから決断して良いですよ。
焦らなくてもその時に必ず遺産の話が出るので大丈夫です。
亡くなられて葬儀が終わって、さて財産は…となったそれからですね。
お父さんが再婚で他に子供がいる場合は、その人数で均等に財産分与する事になります。
生命保険の受取人があなたならそのまま貰えると思いますが。子供が他にいた場合とか、そこがちょっと分からないんですが、
あなた一人なら大丈夫ですね。
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