No.6ベストアンサー
- 回答日時:
継母と継子の間では相続権がありません。
ですので、継母が遺言書を残していない限りは、遺産分割協議にすら参加できないのです。継母は、あくまでも、実父の配偶者でしかないのです。あなたの正式な母親ではないのです。あくまでも法律上の関係ではです。実父と継母が離婚をすれば他人なのです。
遺言書で記載があれば、遺言書の範囲で受遺者として権利が生まれます。その範囲で遺産を受け取れるということです。相続人とすることはできませんので、遺産分割協議にも参加はできないのは変わりませんが、実子と変わらずという意思で遺産を残す場合には、このようにする人もいるはずです。
継母と継子が養子縁組により養母と養子の関係になることもよくある話です。あなたの戸籍謄本を確認されてはいかがですかね。あなたの戸籍の親のところに実父・実母のほかに養母の記載はありませんか?
記載があれば、継母であり養母であるとなりますので、他の子(あなたの腹違いの兄弟姉妹)と同じ相続人となります。
想定よりも早くなくなるような場合には、遺言書などの対策などをしていないこともありますが、それ相応の年齢の親であれば、特に再婚などの状況から対策を施すべきとも考えられます。それを考えてもらえなかったさみしさはあるかもしれませんね。
遺言書も調査が必要です。家族間で不平不満を出さないために、遺言書を隠したり、預けたりしていることもあります。特に公正証書遺言であれば、公証役場に原本が保管されているはずですので、その謄本を得られれば、遺言書に従って進めることも可能なのです。
最後になりますが、腹違いの他の子たちがあなたにもと考えても、そのような場合には相続ではなく、相続した財産や権利の贈与と考え、兄弟姉妹からの贈与を受ける形となってしまいます。その場合には、相続税よりも高い税率となる贈与税の心配が必要です。ご注意ください。
No.5
- 回答日時:
AとBの間に生まれたCがいます。
ABが離婚し、CはAに引き取られました。
その後AがRと結婚します。
CはRと養子縁組をしてないと、Rが死亡したときの相続人にはなりません。
なお、CはAとBが死亡したときの相続権を持ちます。
Aの再婚相手であるRとCが養子縁組をしていれば、CはA,B,Rの相続人になるわけです。
ところで、他回答中に「お父さんはどうしたのか。それが頼り」という意見がありますが、お父さんがご健在でも、いまさらRとCは養子縁組は不可能です。
お父さんがAだとして、Rが再婚相手なのでRの財産がAに相続されて、Aの死亡時にCに相続されるという意味なのでしょうが、父が健在だとCが死亡したRとの養子縁組をなんとかできる可能性があると誤解されうる質問です。
たまたま、Cの父(おそらくは上記のA)が、お亡くなりになってるので、質疑が簡単になっているだけです。
No.4
- 回答日時:
>10月1日に母が亡くなり
ご愁傷さまです。
継母との間がそのままであれば、
相続権はありません。
お父さんはどうされたんでしょうか?
それが頼りですが、先立たれている
なら、どうしようもありません。
たくさんのかたからお答え頂きありがとうございました。父は数年前に他界していますので私に相続権がないのはわかりました。問題は息子が私と全く同じ道を歩んでいるのさでそれが気がかりでした。早速今の嫁さんと息子の養子縁組の手続きを取りたいと思います。
No.2
- 回答日時:
舅・姑と嫁の関係でしょうか。
あるいは婿かも知れませんが、どちらにしても養子縁組をしていなければ法定相続人ではありません。
遺言書 (× 遺書) に嫁 (婿) にあげると書かれていればもらえますが、それは相続人になったのではなく、「遺贈」されるということです。
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