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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
被保護後者が財産分与の権利を放棄する場合はOW(福祉事務所)は関与しません。
遺産分割もしかりです。被保護者遺産分割で相続で得た遺産を別世帯の娘さんに譲渡した場合は一度は被保護者の資産(収入)として取り扱いをするので注意が必要です。
兄弟姉妹で話し合いで被保護者は相続放棄をすが、被保護者が相続する分を直に娘さんに相続される分にはOWは関与しません。但し放棄理由をしかりとすることです。
※遺産相続した場合は、OWに資産報告書の提出をする義務があります。これ回避すると不正受給として罰せられることもあります。
No.3
- 回答日時:
遺産分与と言う用語はありません。
生前中に財産を分ける事を『財産分与』と言います。法定相続人に遺産を分ける事を『遺産分割』。法定相続人以外に遺産を分ける事を『遺贈』と言います。
なお、遺産の権利譲渡はできません。娘さん以外の法定相続人が相続放棄すれば遺産の全てを娘さんに相続させる事ができます。
ちなみに、遺産の分割方法について行政(福祉事務所)は口出しできません。
問題は、生活保護を受けながら、相続できる財産が有った事です。
生活保護を受けられるのは、活用財産が無い場合。
少額でも活用できる財産が有る場合、生活保護算定基準額から減額です。
従って、遺産が判明した場合、遡及して生活保護費の一部または全額の返却を求められます。
No.2
- 回答日時:
「分与」というと財産分与に思えてしまうし、遺産なら「分割」じゃないかな。
うーん、本件はもしかしたら、こういうこと?
「生活保護者」の「親」が亡くなって、その「親」の遺産を「生活保護者」が相続することになった。
「生活保護者」が相続すると保護費を削られたり保護の打ち切り処分となる可能性があるため、自分の「娘」に相続させようとしている。
質問者としては、上記のようなことができるのかどうか、その場合に行政が口出しできるかどうかーーーという質問?
この質問に対する回答は「状況次第」となるかな。
「親」が「生活保護者」を相続人として欠格や廃除していれば、「娘」には代襲相続の権利がある。
これに行政が口出すのは不可能。
しかし、例えば、「生活保護者」へ相続して(=自分の財産になった)、すぐに「娘」へ分与するというのは、行政に発覚すれば扶助費の減額や打ち切りがありえる。
財産があれば扶助はなくなるのと、分与することで「娘」に財産が生じれば、その資力をもって「生活保護者」(=親)を扶助する義務が生じるから。
遺産の分与権(?)を譲渡することはできないが、不動産や動産などの遺産であれば贈与の予約という形が可能な場合もある。
これもまあ前述と同じで行政から処分がありえる。
状況のバリエーションとしてはこれくらいかな?
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suzuki0013様 ありがとうございました
生活保護者の姉が亡くなり遺産分割することになり、保護費の支給停止や支給打ちきりを回避する目的で、分割分を受けとる権利を娘に譲渡する、と言うことです。この時、行政はどう対応するのでしょうかという質問でした。よろしくお願いいたします。