A は甲土地を所有していたが、2018 年 10 月に死亡した。A の相続人は、配偶者である B、および、子
である X であった。その後、BX 間で遺産分割協議は行われなかったにもかかわらず、B は、甲土地を B の単独所有とする旨の協議が行われたと偽装し(⇒協議書の偽造)、その旨の登記を経由したうえで、Y との間で甲土地を Y に譲渡する旨の契約を締結していた。果たして、甲土地の所有権はどのように帰属 するか?
Yが保護されることはありますか。また、どのように保護されますか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
登記に公信力はありませんよね。
Yが保護される方法として、94条2項の類推適用、表見代理、時効取得が考えられますが、各要件をあげてYが保護されるかどうか論じて下さい。No.2
- 回答日時:
子x が 暗黙の了解をしていれば、何の問題も起きません。
x が 異議を申し立てても、y は 法律で云う「善意の第三者」ですから、
土地の売買は 成立します。
但し B の得た 売買代金は x と 協議の上 分配することになります。
この 分配の比率は 法定相続と違って、B のした行為の評価によって
当事者間で 決める事になるでしょう。
法律の専門家ではありません、個人見解です。
No.1
- 回答日時:
甲土地を B の単独所有とする旨の協議が行われたと偽装したことに関して
Xは異議の申し立てはしたのか、していないのか?
Xの立場がどうなのかで変わってきます。
していなければ分割協議の内容を認めたと判断されるので土地の譲渡は問題ありません。
異議があった場合は協議のやり直しになります。
土地の所有権もBXYでの協議になります、民事なので基本は当事者間で話し合って決めます。
譲渡契約をして土地名義もYになっているなら売却代金をBX間分けるのがスムーズな落としどころだと思います。
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