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ある土地に設定された地上権のためにほかの土地に設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記を申請する事ができる。〇

ある土地に設定された地上権のためにほかの土地に設定された地上権を目的とする地役権の設定ってどういうことですか?

解説お願いします。

A 回答 (2件)

地役権について考えるなら,通行地役権として考えると分かりやすいと思います。



甲土地からは,乙土地を通らなければ公道に出られない場合,甲土地の利用に関しては乙土地を目的とする利用権,つまり地役権があると便利です。

ただ乙土地に地上権が設定されている場合には,その地役権は,地上権の土地利用権を害するものになってしまいます。
だから乙土地に地上権が設定されている場合に,乙土地に通行地役権を設定しようとする場合には,乙土地の地上権者が地役権の設定者になる必要があります。

甲土地側については,地役権設定をするのは,甲土地の所有者でも,甲土地の地上権者でもかまいません。地役権は,要役地の便益のために存在するので,所有者が地役権を設定しているのであれば,地上権者もそれを利用できることになるからです。

疑問は,理論だけで考えるのではなく,具体的な例に落とし込むことで,わかりやすくなるものだと思います。
上記のように考えると,今回のその疑問も解消できるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

いつもお世話になっております。最高です。

,具体的な例に落とし込むことで,わかりやすくなるものだと思います。

考えてみましたが、全然思いつきませんでした。

勉強になりました。

おかげさまで理解できました。

いつも感謝しております。

お礼日時:2023/02/11 18:39

宅建ですかね 笑



山奥で、現状通れる道がある
しかし、他人の土地、生活出来ない。
50年生活してるたとしたら
地役権設定できるのか?
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