アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

突然、身に覚えのない土地の所有者ということで、亡き父宛に通知が来ました。

(長文になります)
先日、私の出身地でもあり、亡き父(5年前に他界)の本籍地がある住所地の市役所より、
『下水道工事完了により、その区域内に土地を所有する者に対して受益負担金を徴収します』
という通知が来ました。
そこに記載されていた所有しているとされている土地は、確かに父の生まれ育った家があった住所
と近い地番ではありましたが、父がその地を離れて約60年、そんな所に土地を所有していた
なんて事は聞いたこともありませんでしたし、父本人も知らなかったと思います。
だいいち、登記書も無いし、今の今まで固定資産税の徴収も来ていなかったのです。

約60年前、父の一家は訳あって土地も家屋も人手に渡り、裸一貫で追いやられました。
その後、同市の隣町に家を構え今に至っています。
当時20歳そこそこの父はまだ結婚もしていなかったし、元々自分の生家でさえ自分名義では
無かったそうで、他に土地を所有しているはずもないのですが、
その土地を売った祖父母も、父も、その辺り一画に住んでいた父の親戚一族も、もうその頃の
事情を知る者は誰もいません。

市役所に問い合わせましたら
 「昭和25年7月より H田 明O(父の名)さん所有ということで公簿に載っている」
というのです。

どうしても納得できないので色々質問しました。
・では、どうして今まで一度も固定資産税が来なかったのですか?
「この地は雑種地となっていますので、固定資産税も低額だったので免除されていたと思います」

・父の本籍地と、ここに記載されている地番が違うのですが?
   父の本籍        ○○市 A町 328
   所有するとされる地  ○○市 A町 344-2
「昔の地番ですので実際の測量の際に若干の違いが出たと思われます」

・住んでもいないし、自分でも把握していなかった土地にかかる負担金は払いたくないし、
 今現在この地に誰が住んでいるかも知らないのに、交渉のしようもない
「負担金は、所有者と権利者で話し合って支払って頂きたい」

・もしこの土地が本当に亡き父の物であっても、もう要らない場合はどうすれば良いのですか?
「そういう場合は、法務局に届を出さなければなりませんが、この地がもう H田 明Oさんの
 物ではないという証明が要ります。 でも、当人が亡くなっているとなると色々と大変になって
 しまうと思います。 もしかすると弁護士さんに入って貰わなければならないかもしれません。
 一度、法律相談を受けられたら良いと思います。

との事でした。(この市役所の方はとっても優しく教えて下さいました)

もうひとつ、ちょっと気になることがあるのです。 それは
父の所有とされている  ○○市 A町 344-2 の土地には当時 H田 明さんという
父の名前と極似した方が住んでいたという情報もあるんです。
   父の名前   H田 明O
 その方の名前  H田 明   です

その方の登記を、間違えて父の名前で記載されているのではないのか?とも思ってしまいました。
辺り一画に、H田一族が集まって住んでいたので似たような名前の人もいたようですが、
その方ももうお亡くなりになっているので詳しいことは不明です。

私としてはこの際だからハッキリさせて、手続きをしておきたいと思うのです。
本人がもう他界していても、60年前の登記を調べることって出来るのでしょうか?
もし、父の土地だった場合、それを放棄(この言い方で良いのかな?)するにはどういう手続きを
すればよいのでしょうか?
やはり弁護士さんに入って貰わなければならないのでしょうか?
そういう場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか?

上手くまとめられなくて、判りづらいと思いますがどうかお力をお貸し下さい。





 

A 回答 (6件)

土地に関しては、弁護士に頼まれる方が良いかと思います、


ただ、自分も田舎で同じ様な事に巻き込まれた経緯があり、他人事では無いように
感じておりますが、3つ程確認した方が良いかと思います。
・登記簿の確認、
・現住所の確認(お手数ですが、原稿の住所に行かれての確認)
・登記簿の名義確認
この3つは弁護士に頼む前にやっておいた方が良いかもしれません、

もしかすすると、同姓同名の人の勘違いかも知れないと言う事があります、
現に自分時にも同じで、田舎で暮らしていた時に近い番地に同姓同名の、歳の離れた
男性が住んでおり、その人が亡くなって、固定資産税の徴収が自分のところに
手紙が来た経緯があります。

同じ様な事が全国の役所で起きているという、ニュースも聞きますので、一度 個人で
確認された方が良いかと思いますよ。

この回答への補足

補足欄に書いて申し訳ありませんが、
今回の質問に対してたくさんの方から回答を頂きました。
全部とても詳しく教えて下さり、本当に感謝しています。
質問を締め切るにあたり、どれか一つをベストアンサーに決めないと
締めきれないようなので、一番早く回答下さった方を指名させて頂きます。

ありがとうございました。

補足日時:2010/04/24 09:08
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速回答下さってありがとうございます。
・登記簿の確認、
・現住所の確認(お手数ですが、原稿の住所に行かれての確認)
・登記簿の名義確認
が大事なのですね。

今回の騒動の、亡き父の所有とされる土地の登記簿はどこに行けば確認出来るのでしょうか?
現住所には、今は年老いた母が一人で住んでおります。 
私達子供(二人)は遠く離れてしまっています。
現住所の登記簿は母の手元にあり、名義の確認も出来ていますが、
その不可解な土地の確認が出来ないのです。
それはどこに行けば良いのでしょうか?

回答のお礼なのに またどんどん質問してしまってすみません。

お礼日時:2010/04/23 06:04

地番が判明しているので、登記簿を取得してください。


その所有者を確認してください。
所有者に間違いなければ、公図を取得してください。

そこで、現地を確認してください。
ーーーーーーーーーーー
土地の権利関係の役所は法務局です。
市役所ではありません。
ーーーーーーーーーーー
私の知人の時は、登記簿はありましたが、
公図に地番がありませんでした。
そこで、登記簿を閉鎖して貰いました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

このたびは、皆さまに色々教えて頂き、本当に勉強になりました。

今回のようなことがなければ、このような土地の権利に関係することは何もしらないまま
でした。
質問の土地が本当に父の物だったのか?もしかして何らかの手違いだったのか?
これから早速行動して調べてみます。

この先、もし次の問題が生じた場合はまた相談させて下さい。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/24 08:55

#4ついて、


国に買収された土地も、
後日、紙の登記簿の欄外に記載されています。
順位番号が1つ抜けている土地が、買収された土地です。

現在は買収の旨の登記は全部完了しているはずです。
コンピューターかされていますので、全部完了しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>国に買収された土地も、
 後日、紙の登記簿の欄外に記載されています。
 順位番号が1つ抜けている土地が、買収された土地です。
 
とても勉強になります。
今回相談させて頂いている土地は、おそらく親戚内の誰かの物ではないのかと
思うのですが、その当時の人達がもう誰もいなくて困ります。

皆さんに色々なことを教えて頂いて、本当に勉強になります。
まだ解決には至っておりませんが、良い経験をさせてもらったと思っています。

お礼日時:2010/04/24 08:35

弁護士は、万能ですが、土地に関しては、あまり知らない人が多いのは事実です。


近くの司法書士に、その土地で古くから、できれば親子で開業している人を紹介してもらう。
古い人なら、同じ名前や似ている名前に関しては、かなり知っている。
役所は、過去の先輩のミスを積極的に調べるようなことはしない。
得にもならないし、自分の成績にも良い評価を得られるわけではないから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>役所は、過去の先輩のミスを積極的に調べるようなことはしない。
はい、私も「ひょっとして役所のミスではないのかしら?」なんて考えてしまいます。
そんなこと言ってはいけないのでしょうけど・・・。

司法書士に聞いた方がよいのですか。
わかりました。

お礼日時:2010/04/24 08:17

登記簿を見るにしても土地の地番が分かりません見れません。


土地の地番は役場の資産税課に行けばみれますが、おそらく固定資産税納付通知書か何かしらの書面を要求されます。
亡くなった親の土地がどうか分からない場合は、役所もあなたが真実の相続人かどうかわからないので、台帳を見せるわけにはいきません。
ようするに、名寄せ台帳を見れば一発でわかるのですが、実務的にそれが出来るかどうかわかりません。

ですのであなたに話をしてきた役所の人の力を借りて調べるしかありません。

考えられることは、既に回答ありますように同性同名です。
もう一つは戦後の農地解放で国に買い取ってもらったのに小作人に売り渡していないケースです。
終戦後の農地解放の手続きを知っている人はもういないと思います。
大量な登記でしたので、国への買い上げは申請書をたばねただたけで登記簿への記載はしてません。
小作人に払い下げした場合は小作人への移転の登記をいたします。
ですので小作人に払い下げが出来なかった場合は旧所有者のままの名義で現在にいたってます。

おそらくこうした行政的な問題だろうと思います。
現役の弁護士や司法書士は知らない昔の時のことです。
役所の方も戦後の行政は知りませんので苦労すると思います。
私は63歳でかろうじて耳学問で知りました。
年をとった司法書士なら何か知っているかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

地番はわかっています。

>固定資産税納付通知書か何かしらの書面を要求されます。
今まで固定資産税の納付通知が来たことがないのです。

持っているはずのない土地が、父の名義になっていることが疑問なのです。
60年前、祖父母が土地を売ったのですが厳密にいえば売ったというより手放さなければ
ならなかったのです。
その後、土地も家も無くなった父の一家は借家を転々とし、とても苦労をしたと聞いています。
なのに、今頃になって「60年前からあなたの土地になっています」というのが納得いかなくて。
それも、まだ祖父母もいたのに父の名義になっている事自体も納得できなくて。

登記簿さえ取れたらわかることなのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/24 08:01

先ず法務局にいって登記簿を取って、名義等を確認しましょう。


市役所の固定資産税掛にいけば、固定資産の名寄帳がありますから、父の名義の土地が他にもないのか
確認してから法務局に行ったほうがいいかもしれません。

名義に間違いがなければ、既に、他の遺産の相続が済んでいるとすれば、その土地だけ相続放棄するというわけにはいきません。 一旦は相続して、その後に処分することになります。
その場合には、下水道負担金は相続人が払うことになります。

名義が違えば、違うことを申し出ればいいと思います。

このあたりまでは、弁護士に頼むような話ではないような感じがします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

「法務局で他にもこのような(父の名義の)土地がないかどうかを調べたら良い」と
市役所の方にも言われました。
でも、市役所で調べられるのであれば先に調べてもらったら良いのですね。

現住所である土地・家屋(今は母一人で住んでいる)は、恥ずかしながらまだ父名義のままで
誰も相続していません。
私も兄弟も要らない土地だし、高齢の母も名義変更・相続にかかる費用を考えてそのまま放置
してしまっています。

固定資産に関することは本当に難しいですね。
弁護士さんに頼まなくてもよいところで解決できれば良いのですが。

お礼日時:2010/04/23 07:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!