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14条地図が不動産登記法第14条第1項が改正されて、17条地図となったと聞きましたが、そうなのでしょうか?公図と14条地図はイコールですか?また、陰地番あるいは陰図とはどういうことなのか教えてください。

A 回答 (2件)

旧不動産登記法(明治32年2月24日・法律24号)が、不動産登記法(平成16年6月18日・法律123号)として全部改正を受けました。



旧不動産登記法(明治32年2月24日・法律24号)
ttp://law.e-gov.go.jp/haishi/M32HO024.html
> 第十七条
>  登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ


不動産登記法(平成16年6月18日・法律123号)
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html
> 第十四条  登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。


これにより、従来『17条地図』と称されていた地図が、新法に合わせて『14条地図』と呼ばれる様になりました。

また、『公図』とは、土地の位置、境界及び形状などを確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを言います。
『公図』は、登記所に備えられており、旧土地台帳付属地図と呼ばれる場合も有ります。

不動産登記法によって、登記所に備えておくべき図面とは異なり、課税のための図面が登記所に移管されたもので、現在は『地図に準ずる図面』として使用されており、必ずしも正確ではありません。

『陰地番』については承知していませんが、土地台帳に登録されていない『無番地』、過去に税を免れるために故意に登録しなかった『伏地(布施地)』、官有地でもなく民有地でもない『脱落地』、或いは調査の必要性が認識されるも所有者が確定されない『未定地』と言った類のものでしょうか。
更には、税を免れるための不正な無申告農地の隠田(おんでん)などもあった様ですが、これらの大部分は官有地となっています。

なお、音が似ている『影きり地』と言う言葉がありますが、これは、田畑等の畦や法面を指しており、土地用語としては畦畔(けいはん)と呼ばれています。
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平成17年に不動産登記法の改正がありまして、


旧法14条で登記所に備えるべき地図について規定されていましたが、
改正新法では、17条で規定されています。
したがって、いま17条地図といっているのは、旧14条地図のことです。
公図というのは、今の17条地図以前の地図のことをいいます。
明治時代から、作製されてきた地図のことをいいます。
その地図は、見取図的なものからある程度は正確らしいものまで、いろいろ存在します。
浅学のせいでしょうか、「陰地番あるいは陰図」なる言葉は初めて耳にしました。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/14 19:39

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