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No.4
- 回答日時:
その土地の現状によって判断は異なるのではないかと思います。
刑法130条の住居侵入等の罪は,「正当な理由がないのに」,「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」に「侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」場合に成立します。
場所である「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」は,その管理者の管理下にある場所ということですから,誰かが自由に入り込むことができてしまうような現況の場所では,刑法130条の要件に合致しません。
ですが邸宅の庭のように,囲いを施し,誰かが勝手に入ってこれなくしているような場所への侵入であれば,入ったのが建物ではなく庭であっても保護法益の侵害が発生しています。
それに,「警察署の高さ2.4mの塀の上部に上がった行為は,建造物侵入罪が成立する」といった判例(最決平成21.7.13)なんてのもあったりします。
囲いも何もない土地への立ち入りであり,管理者である従兄弟から退去指示を受けていない(または侵入しないように言われていなかった)のであれば罪に問われることはないと思いますが,物理的に侵入が容易にできる現状であったとしても,個人宅の庭のように心理的に排他性を持たせたような土地に勝手に侵入したのであれば,罪に問われる可能性は否定できません。
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