A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
土地の構造によります。
塀とか壁に仕切られているような土地で
邸宅の一部と認められるような場合で
あれば、邸宅侵入罪になります。
住居の一部なら、住居侵入罪になり、
建造物の一部なら建造物侵入罪です。
そうではなく、ただの空き地であれば
犯罪にはなりません。
ただ、場合によっては損害賠償の問題が
発生することもありえます。
No.5
- 回答日時:
土地の所有権は民法で一部制限される場合があります。
それが民法第210条の「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」です。1項
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、行動に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2項
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道にいたることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
あなたのおっしゃる「許可なく侵入」が上記の(1)か(2)にあたる場合は土地の所有権が制限されますので罪にはなりません。
また、不法侵入というのにも刑法上の「住宅地」がどこになるかの判断によって罪には問われません。
過去の判例によると「外側とあきらかに区別された場所(囲繞地)へ許可なく侵入することは有罪」となっています。
つまり他人の土地であっても、外側とあきらかに分断している塀やそれにかわるもの(テープなどを張って入るなど)の設置などがない、「これより先立ち入り禁止」を明示する立て看板や告知板などがない、などの場合、ただ立ち入っただけでは侵入罪にはなりづらいのです。
No.3
- 回答日時:
刑法第130条「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
」に該当して、住居侵入罪になりそうです。(他人の土地も住居の一部です。)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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