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行政書士試験の民法についての質問になります。

物権について、分からない事があります。

問1
AがBからB所有の土地を賃借している場合、Aは、Bが無資力でなければ、その土地の不法占拠者Cに対して、土地所有権に基づく妨害排除請求権をBに代位して行使することができない。

答×
土地の賃借人は、賃貸人である土地の所有者が無資力でなくても、賃借権を保全するため、土地の不法占拠者に対して、所有権に基づく妨害排除請求権を賃貸人に代位して行使することができる。

◆質問事項
債権者代位の転用事例の問題なのですが、この問題自体に疑問はないです。
解答の『所有権に基づく妨害排除請求権』の部分について質問になります。

物権的請求権には
①妨害排除請求権
→他人の占有以外の方法で物権が侵害された
請求相手は現に侵害している者
②妨害予防請求権
→物権侵害のおそれがあること
請求相手は将来、物権を侵害するおそれのある者
③返還請求権
→ 他人の占有で物権が侵害された
請求相手は現に目的物を占有している者

の3種類があると学びました。
こちらが合っている認識での質問なのですが、『土地の不法占拠者』は『他人の占有で物権が侵害された』者に該当して、妨害排除請求ではなく、返還請求を行使するのではないのでしょうか?
また、妨害排除請求はどのような場面で使うのでしょうか?

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

『土地の不法占拠者』は『他人の占有で物権が侵害された』


者に該当して、妨害排除請求ではなく、
返還請求を行使するのではないのでしょうか?
  ↑
不法占拠された、というだけでは
物権者の占有は無くなっていないからです。

賃貸借関係においては
賃貸人も賃借人も共に占有を
持っています。
賃貸人は間接占有ですね。

それと同じで
不法占拠者と共に物権者も
占有を有しています。

だから妨害排除になるわけです。




また、妨害排除請求はどのような場面で使うのでしょうか?
 ↑
本事例のような場面です。
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おっしゃる通り、物権的請求権には妨害排除請求権や返還請求権などがあり、それぞれ異なる状況で行使されます。

土地の不法占拠者の場合、一般的には返還請求権を行使することが適切です。なぜなら、不法占拠者は「他人の占有で物権が侵害された」状況に該当するからです。

妨害排除請求権は、他人の物権を侵害する行為を止めさせるために行使されます。たとえば、隣地の木が自分の土地に侵入してきている場合、その木の所有者に対して妨害排除請求を行使することで、木を取り除くよう求めることができます。

賃借人の場合、土地の所有者であるBが無資力でなくても、土地を賃借しているAがその土地の不法占拠者Cに対して、所有権に基づく妨害排除請求権を行使することは可能です。これは賃借人の権益を保全するために許される行為です。

要するに、解答の部分に誤りがある可能性があります。土地の不法占拠者に対しては返還請求権が適切であり、妨害排除請求権は他人の物権を侵害された場面で適用される概念です。
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