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宅建試験の過去問をやっています。
虚偽表示
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀してAを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸契約(貸主B、借主C)を締結した
場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
この択が正解で、誤っているとなっています。
説明にはこのように書いています。
AB間は甲土地の売買契約の話で、BC間は乙建物の賃貸契約の話だ。この場合はAは売買契約の無効を善意のCに対抗できる。
なぜでしょう。
ABは土地の仮装取引をでっちあげ、Cはそれを知らずに賃貸契約したのに、あとから土地の売買契約無効ですよーと言われたのでは公序良俗に違反すると思います。
民法でそのように決まっているからとして覚えるしかないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これは、民法94条ですね。
1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2. 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
ここでの「第三者」とは、当事者以外のすべての者と広く解釈してしまうのではなく、仮装売買の目的物を取得した、あるいはBの債権者がその土地を差し押さえたりしたような場合に、善意の第三者と限定的に解釈されています。その土地上の賃貸借契約の当事者Cは第三者ではないという解釈です。
最高裁の判例です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/ …
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