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民法396条について質問があります。

「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債務と同時でなければ、時効によって消滅しない。」

と書かれています。

参考書を読むと、この条文についての反対解釈として、第三取得者や後順位抵当権者との関係では、抵当権は、被担保債権とは別に弁済期から20年の消滅時効にかかると書かれています。

この後順位抵当権者に対して原抵当権者の抵当権が消滅するということは、その後順位抵当権者が一番抵当権者になり、その抵当権は更なる時効により消滅することはあるのでしょうか?
もし消滅するならば原抵当権者の抵当権が消滅してから20年後に消滅するということでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>抵当権の設定した時期が違うから弁済期も異なり、その弁済期から20年後に、それぞれの抵当権者は後順位抵当権者に対して優先弁済権を主張できなくなるということですよね?



 文言とおりに行けば、そういうことだと思います。もっとも、普通は債権の時効が先に来て、付従性により、抵当権もなくなるケースが多いのだと思われます。

>優先弁済権を主張できなくなった抵当権者というのは、抵当権は消滅して被担保債権だけ残るということになるのでしょうか?

 いや、債務者や設定者との関係では抵当権は消滅しないけど、後順位の抵当権者等との関係では、抵当権がないのと同じなので、対抗できる後順位の抵当権者の方が優先弁済を受けられるということでよいのではないでしょうか。

 私も勉強中の身のため、間違っているかもしれませんので、念のため。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解を深めることができました。

今回初めての投稿だったので少し緊張していたのですが、ご親切にありがとうございます。
独学ですが私も勉強中ですので、これからもこちらでお世話になるかと思いますが、何卒よろしくお願いします。

お礼日時:2007/08/18 11:50

 抵当権が後順位抵当権者に対して時効消滅すると、後順位抵当権者に対して優先弁済権を主張できなくなるということですから、結果的に、後順位抵当権者の順位が繰り上がったような結果を生じることになりますね。



 抵当権は、それぞれ被担保債権が異なるので、時効の時期も異なることになります。それぞれの被担保債権の弁済期から20年経過すると、各抵当権は独立に、それぞれ時効により消滅するということでよいと思います。
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この回答へのお礼

ご教授ありがとうございます。

私の文章理解力が乏しくて申し訳ないのですが、抵当権の設定した時期が違うから弁済期も異なり、その弁済期から20年後に、それぞれの抵当権者は後順位抵当権者に対して優先弁済権を主張できなくなるということですよね?

自分の質問とご教授の内容を何度も読んでるうちに、また別の箇所が分からなくなってしまってのですが、優先弁済権を主張できなくなった抵当権者というのは、抵当権は消滅して被担保債権だけ残るということになるのでしょうか?
そうなると、債務者及び抵当権者設定者に対する抵当権も消滅して、396条の文章と矛盾してしまうことになります。

どこか根本的には私が勘違いしてると思うのですが、またご教授して頂けると幸いです。

お礼日時:2007/08/17 23:02

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