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民法468条には
1項 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。
2項 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

とありますが、ここにいう「対抗できた事由」とは「債権の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由をさす」と判例は説き、具体的には同時履行の抗弁権、契約不成立、無効、取消・解除・相殺・弁済による債権の消滅があります。

ふと思ったのですが、債権譲渡後、譲渡前に相殺適状にあったものは譲渡後であっても、(意義なき承諾をしない限り)相殺できるというのが通説というか、当然のように説かれるのですが、ということは「対抗できた事由」には「債権譲渡前に相殺によって消滅したこと」だけではなく、「相殺権それ自体」も抗弁事由に含まれるということではないでしょうか?とすると、取消権と解除権それ自体も抗弁事由に含まれることになり、たとえば「私は未成年だから取消権をもっている」との異議をとどめなければ(通知なら問題はないが)、この取消権を譲受人に対抗できなくなるのではないでしょうか??

詐欺なら格別、未成年者による取消には第三者保護規定がないので問題となると思うのですが、どうなんでしょう。

ご教授お願いします。

A 回答 (1件)

未成年者が異議を留めない承諾をしても、それ自体、取り消しうると思いますが。

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この回答へのお礼

なるほど、承諾は通知と同じく観念の通知だから、意思表示の規定(5条)を準用して、これ自体をとりけすのですね。

お礼日時:2009/07/13 22:15

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