
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
増築部分は、一般には付加一体物であって
従物とは解されていないからです。
・増築部分→主たる建物に符合しますので、付加一体物にあたり、
抵当権の効力が及びます。
・石垣・敷石→付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・雨戸・戸扉→付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・障子・ふすま・畳→従物であり、抵当権設定時に存在すれば抵当権の効力が及びます。
・庭の石灯籠→従物であり、抵当権設定時に存在すれば抵当権の効力が及びます。
・立木→立木法上の明認方法を採っていなければ、
付加一体物にあたり、抵当権の効力が及びます。
・庭石→取り外し困難であれば、付加一体物として抵当権の効力は及びますが、
取り外しが容易であれば従物として抵当権設定当時に
存在すれば抵当権の効力が及びます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(ニュース・時事問題) 自民党と統一教会とは組織的な関係は一切ないとか統一教会の田中富弘らも自民党と組織的な関係 3 2022/08/11 15:08
- 建設業・製造業 別棟増築について質問です。 鉄骨造二階建て約250m2の建物に住宅用エレベーターを設置する計画をして 2 2022/04/02 13:44
- 建設業・製造業 検査済証のない建物にエレベーターを増設する計画について 3 2022/04/22 14:49
- 固定資産税・不動産取得税 土地の固定資産税を6分の1にするためには 1 2022/10/25 09:24
- リフォーム・リノベーション 2×4の住宅の増改築について 6 2022/07/04 10:16
- 法学 登記されている建物を目的とするその建物の新築に掛る不動産工事の先取特権保存の登記の申請に 4 2022/12/28 02:22
- 建築学 侮辱罪などにならないでしょうか 5 2022/10/05 18:52
- 一戸建て 再建築不可の一戸建て 5 2023/05/12 13:32
- 法学 雇われ住職の私物化問題 3 2023/01/01 18:26
- 建築学 物置の建築確認してないとどうなる? 3 2023/05/29 16:25
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
賃借権に質権を設定とは?
-
建物の増築部分は、既存建物の...
-
民法第369条について
-
抵当権順位の変更 借権者承諾が...
-
区分地上権(民法269の2)について
-
改正薬事法の中古医療機器譲渡...
-
抵当権の「順位の変更」と「順...
-
準共有の根抵当権の分割譲渡の...
-
抵当権順位譲渡後の順位変更
-
抵当権の順位の「放棄」と「譲...
-
譲渡と譲受
-
契約書における 1年間とは
-
値札の価格で販売する義務があ...
-
1ヶ月は何日ですか?
-
保証人の条件、「独立の生計を...
-
飲酒、喫煙は20歳からですよね...
-
道路使用許可と駐車違反
-
車を預けたまま音信不通に・・
-
在学証明書 保証人の書き方に...
-
公務員甲は、公務員乙から現金1...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報