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抵当権を放棄すると抵当権者に債権の配当がされることがある?

このようなケ-スって、どういう場合なのでしょうか?
具体的に説明していただけるとありがたいです。

必要な情報は、ご指摘いただければ補足いたします。

抽象的な質問で申し訳在りません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

>税債権が担保価格より多い場合には、抵当権が実行できない。


>しかし、抵当権放棄すれば、破産管財人によって配当を受けることがある。

この部分を少し詳しく云いますと、基本的に抵当権の実行で配当が受けられない時は、その競売は取消しとなります。(例外あり)そうしますと、「受けられる」か「受けられない」かは評価して価額が出ないとわかりません。ですから、何でも受理します。その後評価して、その申立債権者が配当可能かどうか判断します。その場合配当順位は決まっていますので(第1に競売費用、第2に租税ただし抵当権に劣後は除く、第3抵当権者それも順位があります。)そこで取消しかどうかがわかるのです。
ですから無条件で「税債権が担保価格より多い場合には、抵当権が実行できない。」ではなく、抵当権も順位がありますし、租税債権も法定納付期限と抵当権の設定時期を考慮しなくてはなりませんから、一概には云えないわけです。
でも、後順位の抵当権者は、そのような申立をするまでもなく明らかに取消しとなると思えば、そして、その債務者が破産宣告されていて他の財産があると思えば、抵当権を放棄してその破産の方から配当を受けようとするわけです。
だから、結局「抵当権を放棄すると抵当権者に債権の配当がされることがある」となるわけです。
(これは「抵当権を放棄するとその抵当権者に債権の配当がされることがある」ならば上記のように説明したのですが、私は「抵当権を放棄すると他の抵当権者に債権の配当がされることがある?」と讀んだのでNO2のように回答しました。)
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この回答へのお礼

いつも詳細に解り易く説明していただいて、
ありがとうございます。
本当に感謝しています。

ところで、No.7のお礼のところに書かせていただいた内容についてはいかが思われるでしょうか?
tk-kubotaさんのご意見もお聞かせください。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2003/12/04 15:23

>もし解れば弁護士料の相場を教えていただけないでしょうか。



手元にある日弁連の基準表によれば、例えば、着手金は経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合は、5%プラス9万円となっています。
報酬金は経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合は、10%プラス18万円となっています。
この報酬金は経済的利益と云うことですから、その訴訟で勝訴となった場合です。
これは訴訟のときのことですが、他にも相談や調停叉は訴訟外の場合もあります。それにしても2500万円とは訴額が「億」以上と思われます。
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この回答へのお礼

なかなか算定は現実的には、詳細が分からないと難しいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/05 12:56

競売費用は、60万以上かかります。



しかも、取り消しになれば、全額自己負担です。
 うれれば、回収できますけど。

自己買受するという特別のことのないときは
競売費用の損失も、考慮しなければならないのです。

他の回答者の皆様へ
 いつも、すいません。
 詳しい解説までうまくできませんで。
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この回答へのお礼

xxxx123456さんの回答はちょっと難しいですが、
それでも、大変感謝しております。
何とか問題を解決に導いてやろう!という誠意が伝わってきます。
いつも鋭いご指摘で、大変勉強になります。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2003/12/04 20:10

 破産手続との関係で説明します。



 破産手続において,破産者に対する債権で,破産者の財産に担保権を有しているものがあります。例えば,会社の破産で,会社が銀行から資金を借り入れると共に,会社所有の不動産に抵当権を設定していることがあります。この場合の抵当権を「別除権」といいます。

 破産管財人が選任される破産手続では,破産管財人が会社の財産を売却したり,売掛金を回収したりして現金を集めた上で,これを破産債権者に配当することになります。この場合の配当は,破産手続において破産管財人が争いないと認めた債権額(異議なき債権といいます)に従って,比例配分されることになります。

 ところが,別除権付の破産債権は,破産手続では,まず別除権を行使して(抵当権を実行して)それで回収できない分が生じた場合に始めて,その不足額を基準として配当を受けることができることになるとされています。

 すなわち,別除権を有する債権者は,別除権を破産手続によらずに行使できる(破産管財人が選任されても抵当権の実行は勝手にできる)一方で,破産管財人から配当を受けるためには,先に別除権を行使して,別除権で満足を得られない不足額を確定しなければならないとされています。

 これを逆にいうと,抵当権を有している債権者は,その抵当権付の債権が破産債権であった場合には,破産手続が終わるまでに抵当権を実行して,競売手続で配当を受けておかなければならないということになるのです。

 ところが,現在のように不動産の値下がりが激しいときは,抵当権付き債権の債権者は,不動産の競売の申立てをしても,競売で不動官が売れなず,不動産の売却からの配当は期待できない,かたや,破産手続においては,抵当権の実行が済まないと配当が得られないということになるわけです。(なお,不動産の競売は,3階入札をして売れなかった場合には,取り消されるという立法が数年前にされました。)

 これは大変なことです。すなわち,債権の回収を有利にするために抵当権を設定しているにもかかわらず,抵当権があるがために,破産手続でも配当が得られず,不動産も売れない,結局抵当権があったがために損をするという現実があります。ましてや,競売手続が買い手が現れないという理由で取り消されてしまえば,抵当権者は,破産債権について何の配当も得られないという結果になってしまうのです。

 これを回避するために,売れない不動産に抵当権などを設定している債権者は,抵当権を放棄して,不動産の始末を破産管財人に委ね,担保権のない債権者として,破産管財人から配当を受けるという選択をすることがあります。

 この場合には,回収率が悪くても,確実に配当が得られるというメリットがあるわけです。
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この回答へのお礼

なるほど、良く分かりました。
ありがとうございました。

この場をお借りして、たくさんの方に法律相談をさせていただいております。
それも、前に、会社の顧問弁護士に相談したところ、2500万円(着手金+報奨金)請求されたことがあったからです。
あまりに高いのでビックリしました!
この金額には、取引会社への会社の譲渡に関する案件も含んでいました。
しかし、取引会社も厳しい状況で会社は買わないので買掛金だけ返してほしい。
と言う話になりました。

そうなると、財産を整理してどう言う形で買掛金をお支払いするかという単純な(?)話になるかと思い、個人で対応することを考えていました。

それで、いろいろと調べているのですが、結構複雑でひとつ間違えると相手方の言いなりになり、変な形の契約を結んでしまうのではないか!?と不安が募っています。

正直、ちょっと疲れてきました。

このような問題を整然と収束させるためには、多少お金がかかっても弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?

また、もし解れば弁護士料の相場を教えていただけないでしょうか。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2003/12/04 15:06

ちなみに、罰金・科料・刑事訴訟費用・過料は、


劣後債権ですから、配当されない。
ただ、非免責債権ですから、残ります。
また、罰金・科料は、換刑処分といって最高3年間
牢屋に入れられます。
法人は、残余財産ゼロのときに消滅しますし
ろうやにも入れられません。
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1番の方の回答は、全く無関係です。



これは、抵当権の処分の一部です。

放棄ではない。こっちは、絶対的放棄です。
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抵当権を放棄しない限り、管財人から支払われません。


債権届けが、できない。

また、地裁が、1千万と評価しても、入札ですから
1億で売れるかもしれません。
国税局等も、同様。

この回答への補足

そういうことですか。
分かりました。

補足日時:2003/12/03 19:55
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一般財産からの配当です。



売掛金の回収とか。
全体からみると、税金を払ってもおつりがあるとき

この回答への補足

なるほど、抵当権の土地以外にも財産があるから、
そこから配当をもらえるということですね!
分かりました。

補足日時:2003/12/03 19:53
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>抵当権を放棄すると抵当権者に債権の配当がされることがある?



それは「抵当権を放棄すると他の債権者に配当される」と云うことではないでしようか。
例えば、ある債権者によって、ある不動産が差押となり競売されたなら、全抵当権者に「配当要求終期通知書」と云う文書が裁判所から送られますが、そこでAと云う抵当権者が、その抵当権を放棄すれば、配当時にAが持っている被担保債権はないものとして他の債権者に配当します。
そのような場合ではないでしようか。

この回答への補足

No.708063 質問:破産した場合の支払い優先順位は?
No.11および、No.12のご回答にこんな文章がありました。
===
税債権が、高額なら、抵当権は、実行できない。
抵当権を放棄すれば、管財人にわたり、競売となる。
 そのときは、抵当権者であった方も配当をうける
 ことができる。

抵当権放棄すれば、無担保債権になるから、
債権届けが、できる。つまり、配当される。
===
こういうことですかね?
ここの解釈は・・・
税債権が担保価格より多い場合には、抵当権が実行できない。
しかし、抵当権放棄すれば、破産管財人によって配当を受けることがある。

あれ?でも・・・
それでも、税債権に配当が全部いっちゃうのでは?
やっぱり、解りません。

どう解釈したらよいのでしょうか?

補足日時:2003/12/03 13:28
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この当たり↓で参考になるでしょうか?



http://www2.gol.com/users/aiko/law/barexam/taku1 …

参考URL:http://www2.gol.com/users/aiko/law/barexam/taku1 …
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この回答へのお礼

なるほど、そういう概念があるのですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/03 13:26

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