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登記簿の記載の中ある、抵当権の一部移転(代位弁済による)について教えてください。

代位弁済により、原抵当権者A(抵当権設定額500万円)から、抵当権の一部移転を受けた抵当権者Bがいる場合で、「弁済額100万」とあるような場合、原債権者Aは残り400万円について抵当権による優先弁済権を有していると考えるのでしょうか?それとも、あくまで500万円ということになるのでしょうか?
また、この場合で抵当権者両者間にBが50万円の限度でAより優先するという特約がある場合、売却代金1000万円はどのように配当されるのでしょうか?(Aの被担保債権500万円、Bの被担保債権100万円とします。)

A 回答 (2件)

 抵当権の被担保債権の一部弁済があった場合には,弁済者の代位によって,抵当権の共有が生じますが,抵当権の共有者間の関係を規律する法令の規定はありません。

したがって,両者は,相互の合意により,合意がない場合には,債権額の按分により(要するに平等に),優先弁済を受けることができることになります。

 代位弁済による抵当権の一部移転の場合には,弁済額が登記されますが,実際上の意味はほとんどありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 21:43

それは付記登記で移転していますよね。


つまり、順位は変わっていないので、ABの優劣はないと思います。
売却代金1000万円ならば、A400万円、B100万円と配当され、問題はないと思います。
また「50万円の限度でAより優先するという特約がある」だとしても1000万円で売れれば十分満額配当が受けられるので考慮外と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 21:44

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