No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法の定めは、以下のようなものです(読み易いように表記に手を加えました)。
第四節 債権の譲渡
第466条 債権は譲渡することができる。但し、その性質が譲渡を許さないときは、その限りではない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。但し、その意思表示を
したからといって、その効果を善意の第三者に主張することはできない。
第467条 指名債権の譲渡は、“譲渡人”が譲渡の旨を債務者に通知し、または債務者が譲渡を承諾する
のでなければ、譲渡の事実を債務者や他の第三者に主張することはできない。
2 前項の通知または承諾は、確定日附ある証書でするのでなければ、譲渡の事実を債務者以外の
第三者に主張することはできない。
第468条 債務者が異議なく前条の承諾をした場合は、譲渡人に主張できた事由があっても、その事由を
譲受人に主張することはできない。但し、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払渡
した物があるときはその物を取り返し、または譲渡人に対して負担した債務があるときはその
負担が成立していないものとみなすことはできる。
2 譲渡人が譲渡通知をしただけであるときは、債務者はその通知を受けるまでに譲渡人に対して
生じた事由を譲受人に主張することができる。
ですから、#3の方が触れているように、債権の譲渡人(ebisさんの会社の仕入先)からの通知が無ければ、債権譲渡の効力を認める必要はありません。積極的に債務者(ebisさんの会社)が債権譲渡を承諾するような事情(たとえば、債権の譲受人とebisさんの会社との間で反対債権として相殺できるような場合)があれば別ですが、そうでなければ二重払いを招きかねませんので、承諾する必要はありません。
しかし、そのまま放っておいたときには弁済期から遅延利息が加算される恐れがありますし、仕入先が連絡不能ということであれば、供託を申し出てはどうでしょうか。供託すれば債務を履行したことになります。供託手続が不明であれば、司法書士に依頼して手続することができます。
確定日付が問題になる通知は、有効な通知についてですから、この場合は「仕入先からの通知」が数度に及んだ場合に、その前後の先順位の通知を有効と考えればよい、ということです。
No.3
- 回答日時:
債権譲渡の通知は譲渡人からすることが必要です。
その通知は確定日付ある証書が効力要件で通常内容証明郵便でなされます。
先に到達した通知が対抗力を持ちますので、無視して振込みをしても
二重に払わなければ鳴りません。
No.2
- 回答日時:
>>早速回答ありがとうございます。
通知書が、一社(又は一個人)からでしたら、慌てなかったのですが、複数から全額譲渡と明記されたものが送られてきたので困惑しまいました。
そこで、早い者勝ち(譲渡契約日から見て)となるのでしょうか?
ここは諸説いろいろありまして難しいところなのですが、判例上は確定日付ある通知がなされているものの中で1番早くあなたのところに届いた債権譲渡通知の債権者に払えばいいということになっています(債権譲渡の到達時説)
>>または、どこかが債権代表者となって分配とはならないのでしょうか?
これができればいいのですがこのような分配できるような法制度はないのです。債務者にとってはこれができれば1番いいのでしょうが。
返事が送れてすみません。
なぜ、競うように速達でバラバラと来たのか、中には電話で確認してきて、「もう他から届いていますか」と確認してきて、何社かもう来ていますと言ったら、残念そうにしていたのか納得しました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
譲渡の通知が来ている以上、その通知を送った人に支払わなければなりません(民法467条)。
その倒産した会社とあなたの会社の間で何か特別な契約をしませんでしたか?たとえばあなたの会社が倒産した会社に対して債権を有しているとか、倒産した会社との間で支払い方法や期日について特別の取り決めをしているとかありませんでしょうか。
もしお有りでしたら債権の譲渡先にしっかりとその事実を通知しましょう。さもないとあなたに不利になります(意義を留めない承諾。民法468条)。
この回答への補足
20日締めの翌月25日払いですが、取り決めは口頭のみでした。
最初の頃はそれすらなく、掛け金がたまったら、ある程度まとめて払うぐらいの関係でやっていましたので。
早速回答ありがとうございます。
通知書が、一社(又は一個人)からでしたら、慌てなかったのですが、複数から全額譲渡と明記されたものが送られてきたので困惑しまいました。
そこで、早い者勝ち(譲渡契約日から見て)となるのでしょうか?
または、どこかが債権代表者となって分配とはならないのでしょうか?
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