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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
371条の反対解釈と言うより,設定権者が自由に目的物を使用収益できるというのが抵当権の本来の性質ですから,債務不履行がない限り,果実に及ばないのは当然のことです。
また,目的物が火災で滅失した場合の物上代位は,371条とは関係ないと思いますが。
物上代位は372条で準用される304条で,債務不履行の有無は問題にならないでしょう。
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