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抵当権の順位の変更1番で抵当権者Aがいて2番で賃借権者B 3番で抵当権者cがいてAとCが順位の変更する場合、なぜ、Bの承諾はいらないのですか?

担保額がCが5000万でAが1000万の場合、1番にCが来たら今まで1000万だったのでAの債務者が返せる可能性が高い、=抵当権が実行されて出ていかないくていい可能性が高いと思っていたのに、Cが一番になったら5000万になるのでcの債務者が返せない可能性がAの債務者が一番の時の1000万より可能性があがって=抵当権実行されて出ていく可能性が高くなって不利益被るのでは?

また、変更前は賃借権者BはCには対抗できていてAには対抗できていたわけですが、変更後Aには対抗できなくてCには対抗できるということはどういうことですか?意味が分からないです

解説お願いします。

A 回答 (1件)

賃借権者Bは,民法374条1項ただし書きの利害関係人には該当しないからです。



担保権はその目的物件の担保価値に着目する権利ですから,担保権者はその目的物件の担保価値だけに利害があり,用益権はその目的物件の使用収益に関して権利を行使するだけの権利ですから,用益権者はその目的物件の使用収益についてだけ利害関係を有します。
抵当権の順位変更は,その担保権相互間の優先弁債権の先後を,順位変更当事者間で変更するだけのものです。優先弁済とは関係のない,使用収益権である用益権には関係がない(利害関係がない)ということになります。

そして「対抗する」ということについてもちょっと勘違いがあるようです。

賃借権に先んじて登記された抵当権が1つでもある場合,抵当物件の競売によって抵当権のすべてが抹消されるのはもちろん(実行した抵当権より後順位の抵当権だけではない)ですが,抵当権に後れる賃借権も同時に抹消されます。賃借権に先んじる抵当権が登記という公示のもとに存在することが容易に確認できる状態で賃借権を設定しているのですから,そうなるリスクは当然に覚悟の上でしょうということですね。後順位抵当権者及び第三者に「賃借権の存在」は対抗できても,先順位抵当権者には何の抗弁(対抗)もできません。そして抵当権の債権額の過多で抵当権の実行の可能性が決まるわけではありません。抵当権の登記債権額が1億円で,現実の残債権が100万円だったとしても,その100万円に債務不履行があれば,抵当権者はそんなことに関係なく抵当権を実行できます。そして租税債権なんて抵当権がなくても差押えをして競売にかけることが可能ですから,先順位抵当権の債権額が云々なんていう主張は通りません。

だから抵当権者Cに対抗ができるというのも平常時の賃借権の存在についてだけであり,競売後の使用収益権を対抗できるわけじゃないんです。

こういう問題については法律の学習テキストよりも,実務に関する本のほうが具体的に書かれていたりします。理解できないようであれば,そういう本も読んでみたらいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。

わかりやすい回答ありがとうございます。

理解できました。

感謝いたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/19 19:35

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