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準共有全員の同意だけでできますが、共有者の一人が転抵当を付けていた場合転抵当権者の承諾は害する恐れがないからいらないとなっています。

どうして転抵当権者が害する恐れがないのですか?

按分で計算して貸していたのに、いきなり7対3に共有者(転抵当権者からすると債務者が)がして3の場合転抵当権者は不利益を被るのでは?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    共有者の一人が転抵当を付けていた場合転抵当権者の承諾は害する恐れがないからいらないとなっています」と仰る根拠は何ですか?

    テキストです。条文通りそのまま読むと(準共有者の全員の同意しか求めていない
    な)そうなるでしょう。
    なっていますとは条文がそうなっているということです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/10 20:44
  • どう思う?

    すぐわかる方前提で質問していました。条文とか書かなくてもわかっている方前提でした。次から条文書きます。(すぐわかっていても回答してくださるだけでありがたいですが。)

    お調べして頂いて回答してくださったのはありがたいとは思っています。(わかりやすく、納得する答えがいいですが)

    質問の意図は準共有者間の優先の定めの登記する前に優先の定めを準共有者だけでします。この時に根転抵当権者の承諾はいらないのはなぜですか?が質問の意図です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/10 23:35

A 回答 (3件)

> すぐわかる方前提で質問していました。

条文とか書かなくてもわかっている方前提でした。次から条文書きます。

「根抵当権の準共有者間の優先の定め」と聞いて、すぐに「民法第三百九十八条の十四」とピンときて、その内容まで正確に思い出せる人などこの世にはいない。人間業でできることではない。民法177条とか709条とか、チョー有名な一部の条文を除いて、六法を見ないと分からないのが普通。


> 質問の意図は準共有者間の優先の定めの登記する前に優先の定めを準共有者だけでします。この時に根転抵当権者の承諾はいらないのはなぜですか?が質問の意図です。

その意図に沿った回答をしていますが???。元の質問文にご自分でも「転抵当権者の承諾は害する恐れがないからいらない」(←質問を送信する前に、おかしな日本語でないか推敲すること!)と書いてるじゃないですか。

時系列的に書きます。

1.準共有の根抵当権が設定されている。
2.準共有者の一人が転抵当権を設定する(実体法上の合意の段階)
3.転抵当権の登記(付記1号)をする。
4.優先の定めの合意をする(実体法上の合意の段階)。
5.優先の定めの登記(付記2号)をする。


この状況だと、優先の定めの登記は転抵当権の登記に遅れるものなので、優先の定めは転抵当権者に対抗できない。配当の際、転抵当権者には優先の定めの影響を受けることなく配当される(No.1にも書いたが、恐らくこのような実例はないだろうから実務の扱いは知らないが、理屈からいってそうなる筈)。

前記3.でもし転抵当権の登記をしていなければ転抵当権者は優先の定めの影響を受けるが、それは登記を経ていない自分が悪いということ。そんな者の承諾を一々得る必要などない。登記は、“早い者勝ち” の世界。


不動産登記法
第四条
2 付記登記(一部省略)の順位は主登記(一部省略)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

感謝いたします。

お礼日時:2022/05/11 10:49

先にも書いたが、「条文通りそのまま読むと」と書くのであれば、その条名表示を書いておくのが質問する者の最低限のマナー。



民法第三百九十八条の十四(←質問者が書いてないから、こちらで調べた。私は、何と親切な人間なのだろう!)は、優先の定めの効力発生要件について定めている。根抵当権の準共有者の一部ついて設定された転抵当権と準共有者間の優先の定めとの優先劣後の関係については、原則どおり登記の先後によって決まる。一般原則どおりなので、重ねて第三百九十八条の十四にその旨を書く必要があろう筈もない。両者は対抗関係にあるだけで、優先の定めの効力の発生には何の関係もない。
この回答への補足あり
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> 準共有全員の同意だけでできますが、共有者の一人が転抵当を付けていた場合転抵当権者の承諾は害する恐れがないからいらないとなっています。



「なっています」と仰っていますが、どこにそう「なっている」のですか? 人に質問するのであれば、回答者の負担軽減のために、自分が主張する根拠について出典を明示するのが最低限のマナーです。

そもそも、根抵当権の準共有者の一人についてその共有持分上に転抵当権を設定するということ自体があり得ますか? 鈴木禄彌「根抵当法概説」新日本法規出版は、根抵当権共有持分権上の担保権の設定について「理論的には可能であっても、それが実際上利用されることは、ほとんどあり得ない」としています。

根抵当権共有持分権上の担保権の設定がほとんどあり得ないのであれば、ましてや、一部の共有者の持分上に担保権の設定がなされているような共有者間で優先の定めをすることなど、もっとあり得ないのではないですか? ほとんどあり得ないような事案について先例や質疑応答があるとは考えにくいですが、質問者さんが「準共有全員の同意だけでできますが、共有者の一人が転抵当を付けていた場合転抵当権者の承諾は害する恐れがないからいらないとなっています」と仰る根拠は何ですか?
この回答への補足あり
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