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所有権移転登記の仮登記がされている場合、仮登記された当該所有権を目的として抵当権設定請求権保全登記の仮登記ができる。

所有権移転登記の仮登記を抹消する場合、仮登記された当該所有権を目的として抵当権設定請求権保全登記の仮登記をしたものは利害関係を有する第三者にあたりますか?

A 回答 (1件)

仮登記された所有権を目的とした抵当権仮登記の登記名義人は,立派な利害関係人です。



だって,所有権仮登記が抹消されると,抵当権仮登記も一緒に抹消されることになるでしょう?(親亀がこければ子亀もこける)
「登記上の利害関係」というのは,そういうものを指します。
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