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所有権移転仮登記だと仮登記したものかするがする抵当権設定登記は本登記でできますか?

A 回答 (1件)

日本語がちょっと乱れていませんか?



「所有権移転仮登記を受けた者が、仮登記物件を目的とした抵当権設定契約をした場合、その抵当権設定は仮登記でなく本登記で行われるか」ということでいいでしょうか?

であるならば、仮登記しかできません。
仮登記には順位保全効しかないので、完全な処分ができません。同じく順位保全効しかない仮登記をするのが限界です。

そのようにして仮登記された抵当権は、所有権仮登記権者の所有権移転仮登記が本登記がされたのちであれば、仮登記に基づく本登記ができるようになります。
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この回答へのお礼

すいませんでした。
質問文意味分かりませんでしたね。
それでも、回答して頂きご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/11 10:13

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