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建築確認申請の建築主イコール,建物の登記の所有者でないといけないのでしょうか?
こちらの都合で,他人の建物を別の場所に新たに建設しなければなりません.
建築基準法で,建築主は工事の請負契約の注文者とあります.
当方が建築主となって,建物を建設し,役所検査終了後に,登記の段階で所有者を
他人に移すのが,一般的なやりかたなのでしょうか?
他のやり方や,上記のやり方をした場合に摘要になる法や,この法のこの条文を見た
ほうがいいといったアドバイスを頂けたらと思います.
よろしくお願いします.

A 回答 (2件)

建築確認申請の建築主と登記簿上の所有者とは、一致する必要はありません。

例えば、ハウスメーカーが「建て売り住宅」を建設する場合、確認申請はハウスメーカーが建築主になり、完成後個人に売買した段階で所有者が移転します。
 建物の登記は、抵当権設定等の場合は登記を義務付けられますが、融資を受けないで自己資金で建設(購入)する場合は、登記をする必要がないので、登記をしていない建物もあります。

この回答への補足

ありがとうございます.
建物には表示登記と所有権保存の登記があるみたいですが,表示登記をしてから,所有権
保存の登記をするのでしょうか?
表示登記で,建築工事完了引渡証明書と,建築工事代金領収書が必要になると思いますが
,宛名が例えば建築主のA社とした場合,B社の所有にするためには,A社からB社への
建物譲渡証明書を添えて,建物表示登記をして,済んでから,所有権保存の登記をするの
でしょうか?
当方,建築についてはある程度わかるのですが,こういった権利関係のことに疎いので,
よろしくお願いします.

補足日時:2001/07/25 15:04
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 不動産登記は表示の部分と権利に関する部分があります。

権利登記は義務ではありませんが、表示登記は義務になっています。表示登記だけでは、法律的に所有権を主張することはできません。引き渡していないなどの事情があれば、請負業者みずから自分の名前で登記することが可能です。普通は引き渡されてから、建築主が引き渡し証明書などの書類で表示登記の申請をします。普通は、この後、権利の登記をして、所有権保存登記をします。

参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/kait-ap/touki_1.htm
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