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所有権移転登記をする際、建物の床面積が登記簿上と現況とで倍以上異なります。
(現況の方が倍以上広い)

質問:このまま申請しても大丈夫でしょうか?登記官が評価格通知書に記載されたその違いを見て指摘しないでしょうか?

いずれきちんと現況に合わせた登記をする予定ですが、先に所有権移転の登記をしたいです。

回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

面積だけなら構いませんが、構造などが異なれば、同一の物とみなされないので、補正されます。

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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
構造は同じなので大丈夫そうです。
参考になりました。

お礼日時:2012/02/09 12:54

役所は、高い税金を納める分には、何も言いません。



申請人が納得していれば、高い評価額で問題ありません。
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所有権移転登記だけなら、登記官が現地を見に来たりはしませんから大丈夫です。

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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
なるほど、少し安心しました。
参考にします。

お礼日時:2012/02/09 12:56

ごめん、心配になって確認したら。

少しづれてた。

建築士が使うのは建築基準法

登記は不動産登記法

法律が違うからだって。


http://www.tatemonotouki.com/yukamenseki.html

参考に。
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この回答へのお礼

わざわざ有り難うございます。
どうも全階の合計面積が載っているようでした。
法律が少し変わってくるんですね。
参考になりました。

お礼日時:2012/02/09 12:59

登記床面積は一階部分の面積ですよ。



勘違いしたら訂正を。

2階より上は入りません。

上の階が入るのは一階より広い場合です。

登記所に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
登記所で聞いてみたところ出来るようです。
参考になりました。

お礼日時:2012/02/09 13:01

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