A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
司法書士が代理人として行う場合は、所有権保存登記と抵当権設定登記を連件申請で行われるのが一般的です。
これらの登記は、連件でなくてもよいのですが、連件で一度に申請した方が司法書士にとって面倒ではありません。
自分で登記をされる場合でも1つづつでも連件でもどちらでも可能です。
抵当権設定登記が自分でできない場合は、
建物表題登記が終わったら、住宅用家屋証明書を取得し、すぐに所有権保存登記をし、その後、抵当権設定登記を司法書士が申請することになります。
参考URL:http://www.jibundetouki.com/
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