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民法1031条(配偶者居住権の登記等)
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

配偶者居住権は、登記義務はなし。

条文は登記義務あり、なのに義務はないとはどういうことですか?

質問者からの補足コメント

  • 義務がないから、(対抗要件)建物の所有者が第三者に売ったら配偶者居住権登記がない場合出て行かないといけない。らしいです。つまり、対抗要件。
    相続は登記義務なのに。

    1031条文に義務とかいてあるのに,らしいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/07/06 23:31

A 回答 (2件)

何を言っているのかよくわかりません。



質問文にもあるとおり,民法1031条に配偶者居住権の登記義務が示されています。
それを知っているのに「配偶者居住権は、登記義務はなし」?

何を言っているの? という感じです。
イミフでしかありません。

AI回答らしきものでは,罰則がないことが義務がないことだと言っているようですが,そんなもの,他の権利に関しても権利変動があっても登記する義務があるだなんて言っていません。ことさら配偶者居住権についてそう述べるのはおかしな話です。
義務とされ,過料制裁が定められているのは,これはでは表示に関する登記についてだけ。権利の登記には義務はありませんでしたが,最近ようやく,相続登記と所有者の表示変更の登記についての登記義務が課されることになりました(空き家問題や災害対応時の障害になるために,罰則付きの義務を課したのは妥当だと思いますし,これをきっかけに過料制裁も実行していくのだろうなと思う)。
それに比べると,手続法である不登法ではなく実体法である民法に登記義務が示されている民法1031条はすごく特殊です。

その条文を引っ張り出して「登記義務がない」というのはおかしな話ではないですか?

似たようなものに配偶者短期居住権があり,そちらには登記義務はありませんが,それを指しているのであれば質問文がおかしいということになります。
この回答への補足あり
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ご質問ありがとうございます。

条文の文言と一般的な解説が食い違うように見え、混乱されるのはもっともです。これは「誰が」「誰に対して」「どのような」義務を負うのかを整理すると、スッキリと理解できます。

結論から言うと、両方とも正しいです。矛盾しているように見えるのは、視点が違うからです。

1. 民法1031条の「登記を備えさせる義務」とは?

これは、「建物の所有者」が「配偶者」に対して負う、私的な義務です。

誰が(義務者): 居住建物の所有者(例:亡くなった夫の財産を相続した子)

誰に(権利者): 配偶者居住権を持つ配偶者(例:亡くなった夫の妻)

何を: 配偶者が「登記をしたい」と求めてきたら、協力して登記手続きをしなければならない、という義務です。

もし建物の所有者がこの協力義務を怠った場合、配偶者は裁判所に訴えて、登記手続きをするように強制することができます。

ポイント: これは、国や行政から「必ず登記しなさい」と命じられている義務(公法上の義務)ではありません。あくまで当事者間(所有者 vs 配偶者)の義務です。

2. 一般的に言われる「登記義務はなし」とは?

これは、「配偶者居住権を登記しなくても、罰則などはない」という意味です。

配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判によって成立します。登記は、その成立要件ではありません。

登記をしなかったからといって、国から過料(罰金のようなもの)を科されたり、権利そのものが無効になったりすることはありません。

ポイント: 「義務がない」というのは、「登記をするかしないかは、権利者である配偶者の自由な判断に委ねられている」という意味合いが強いです。

なぜ登記が必要なのか?【対抗要件】

では、なぜわざわざ所有者に「登記協力義務」を課しているのでしょうか。
それは、登記が「対抗要件」だからです。

対抗要件とは、「その権利を当事者以外の第三者にも主張するための要件」です。

具体例で考えてみましょう。

【ケース1:登記をしなかった場合】

夫が亡くなり、妻が「配偶者居住権」を、長男が「家の所有権」を相続した。

妻と長男の間では、妻が家に住める権利は有効。

しかし、長男がお金に困り、その家を第三者(Aさん)に売却してしまった。

妻は配偶者居住権を登記していなかったため、新しい所有者であるAさんに対して「私はここに住む権利がある!」と主張(対抗)できません。Aさんから「出ていってください」と言われれば、出ていかざるを得なくなります。(※妻は長男に対して損害賠償を請求できますが、住み続けることはできません)

【ケース2:登記をした場合】

上記と同じ状況で、妻は長男に協力を求めて「配偶者居住権」を登記しておいた。

長男が家を第三者(Aさん)に売却した。

Aさんは登記簿を見て、この家には妻の配偶者居住権があることを知った上で購入することになる。

妻は、新しい所有者であるAさんに対しても「私はここに住む権利がある!」と堂々と主張(対抗)できます。Aさんは妻を追い出すことはできません。

このように、登記は、配偶者が安心してその家に住み続けるために、第三者から権利を守るための非常に重要な手続きなのです。
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