
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既存の株主に,その持株数に応じて株式を割り当てるのが,いわゆる「株主割当て」(正確には,株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行)です。
株主に対する割り当てであっても,持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を与えないのであれば,株主割当とは言いません。それは株主割当て以外の募集株式の発行となり,いわゆる「第三者割当て」になります。
その第三者割当ては,割当て対象者が単数の場合も複数の場合もあります。
総数引受契約(これ実務ではすごく便利!)も,割当対象者が単数の場合に限るのではなく,複数の場合であっても可能です(経験あり)。そのうえ「総数」と言っていますから1通の契約書ですることに限られていると思いきやそうではなく,実質的に「同一の機会に一体的な契約」で僧都鵜の引き受けが行われたものと評価できるのであれば,1つの契約書でなくても可能とされています。
もうちょっと詳しく知りたいのであれば,商事法務の『商業登記ハンドブック』(松井信憲 著。最新版は「第4版」だと思う)を読んでみるといいと思います。
No.1
- 回答日時:
会社法は「第三者割当」を定義していませんので、論者によりまちまちです。
(最高裁は、「株主割当」と「株主割当以外の方法」といいます)
株主割当以外の方法という意味で第三者割当というときは、ご質問のケースはいずれもそのとおりです。
他方、特定の第三者に割当るケースを第三者割当と呼ぶ場合、特定はなく複数人に割当るのは、第三者割当でないことになるでしょう(公募と呼ぶかと思います)。
会社法は株主割当と株主割当以外の方法の2分類をもちい、株主割当以外の方法は、第三者割当も公募も同じ規律です。
他方、特定の第三者に引き受けさせる方法と、不特定多数に募集する方法では、金融商品取引法の適用に関して、異なる扱いを受けるため、金融商品取引法の視点で論じるときは、両者は区別されます。
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