
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法の存在形式は、憲法、法律、命令(政令、府令、省令、規則)、条例などがあります。
上位法、下位法というのは、法の存在形式の別による優先劣後関係を示しています。
憲法は法律・命令・条例に対する上位法です。
法律に対して下位法は、命令、条例です。
命令のうち、政令と省令の関係性は、政令が上位法で省令が下位法です。
例えば、①金融商品取引法(法律)、②金融商品取引法施行令(政令)、➂企業内容等の開示に関する内閣府令の3つの関係は、
①は②③の上位法(②③は①の下位法)、②は①の下位法であり➂の上位法という関係です。
No.2
- 回答日時:
日本国憲法は日本の法律の最高規範でありすべての法律は憲法を逸脱することはできない。
教育基本法は教育関連法の憲法であり教育関連の全ての法は基本法の範疇でなければならない。
法律体系の原則として、特別法は一般法に優越する
ありがとうございます。具体例として上位法と下位法にある法律のセットを示していただけないでしょうか(憲法以外)
民法は民事系,刑法は刑事系の憲法(上位法)かな(?)と思っていたら,一般法ではあっても上位法ではないようですし,その辺の概念がよくわからなくなってきました。
No.1
- 回答日時:
上位法と下位法というと,
憲法とその他の法律の関係の他,
どういう例があるのかご教示ください。
↑
憲法、法律、議員規則、最高裁判所規則、
政令、総理府令・省令、行政機関である
委員会や庁の長官の定める命令 があります。
民法と借地借家法,刑法と少年法のような関係は,
一般法と特別法の関係にあることはわかりますが,
これらも上位法と下位法の関係と言えるのでしょうか?
↑
言えません。
階層の上位にある法令の効力は、階層の下 位
の法令に優先し、
上位法に違反する下位法は無 効となります。
特別、一般の場合は、一般が無効になる
訳ではありません。
あくまでも、特別が優先適用される
というだけです。
ご教示いただき,ありがとうございます。
憲法、法律、議員規則、最高裁判所規則、
政令、総理府令・省令、行政機関である
委員会や庁の長官の定める命令 があります。
↑
具体的に,〇〇法は●●法より上位という例(憲法以外)があれば,ご教示願います。
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