チョコミントアイス

相続で裁判をせず『調停』により話し合いで解決を図ろうとして、結果こじれた場合、最終的に裁判官が『審判』により判決のようなものを出して、必ずそれに従わなければならないのでしょうか?審判の内容に不服があった場合、改めて裁判を起こすことは可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず最初に。


別質問の回答の中に,審判後の裁判は地裁で行われると書きましたが,高裁の誤りでした。お詫びして訂正します。

さて。
審判に不服のある相続人は,審判が確定するまでの期間(審判の告知から2週間)内であれば,即時抗告をすることができます。期間内に即時抗告することで,審判の確定は遮断されます(期間内に即時抗告しないと審判が確定してしまい,それ以降はもう裁判で争うこともできなくなる)。
抗告先は,遺産分割審判をした家庭裁判所を管轄する高等裁判所ですが,高裁あて抗告状を,審判をした家裁に提出して行います(直接高裁に出してはダメ)。

ただし抗告には理由が必要です。理由が原審(家裁の審判)での主張の繰り返しにとどまっているような場合には,即時抗告に理由がないことが明らかだとして,即時抗告は棄却されてしまいます。テクニックの問題だともいえるので,法律に詳しくないとできないと思います。

抗告審の係属中は,当事者の意見を聴いて家事調停に付すことができ,その調停は,元の家裁で行われるのが原則ですが,家事事件手続法施行以降は高裁で行われることもあり,特に必要がある場合には他の家裁で行われることもあるそうです。

抗告審の結論は,判決ではなく決定(審判に代わる裁判)として出されます。
この決定に対しても不服申立てはできます(特別抗告や許可抗告)が,最高裁が扱うものになりますので,特別抗告の場合は「高裁の決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること」が理由になっていないと認められません。

とにかく審判後の抗告は面倒だということですが,それでもその壁を乗り越えてくる事件もあり,そういえば昨年,最高裁まで争ったという相続事件(最後は和解していたと思う)の登記を扱っていました。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2025/02/21 16:52

えーと、無知のくせに金も払わないで単独で裁判所の案件に挑めば100%想定外になります



こんなところで嘘の回答wを参考にせず、弁護士(内容によっては税理士や司法書士)に依頼しなさい

金を使わず裁判所に挑めばこの上ないバカを見るのがオチ
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以前にも同じご質問をされていませんでしたか。


相続案件はいきなり裁判は出来ません。まず、調停です。そこで合意成立しなければ、審判に移行します。この審判で如何に証拠に基づいて主張できるかに掛かっています。

この審判の判決で負けると、高裁に行く様になりますが、高裁に行っても新たな証拠が無い限り負けるでしょうね。要は、どの辺で妥協できるかの腹づもりをキチンとしておくことが大切です。

そして、相手側の証拠を覆せるだけの根拠を主張できるようにしておくといいです。証拠としては、半分公の組織の書類などとか、親族の内、自分の味方をしてくれる人の意見書等々が有効です。又、相続財産で、祭司継承の問題を絡めるのか、分けて話し合うかも大きなポイントになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/21 16:52

遺産分割調停の詳しいことは下記をどうぞ。



https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/21 16:51

3回まで可能です

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