
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
相続人は2人なので割合は半分ずつです。
法的には、生活状態は関係ないです。
あとは兄弟て話し合って決めるだけです。
親の介護をしたとかの貢献があるなら、それを考慮するのが人として当然でしょう。
No.3
- 回答日時:
>母が先に他界
母の遺産相続は済んでいるのですね。
で、父の遺産の相続だけですね。
遺言書がなければ、法定相続は兄弟で1/2ずつです。
ただし、この割合は自由です。
兄弟で話し合って、好きなように決めて、遺産分割協議書に明記すれば済みます。
兄の奥さん子供は、今回の相続には一切関係ありません。
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