
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
えーーーと。
。。更にかみ砕きます。NO4です。1,固定資産税の支払い(市役所や区役所)
2,登記上の所有者
これらは別なんですよねぇ・・・。
文章からすると・・・
1,土地:祖父→父へ登記済み
2,家: 祖父の所有のまま。
これがネック。
「祖父が死亡後、父が立て替えたのに」この時に登記しなかったのでしょう。https://www.ishiga.com/tatemono/contents05-3
祖父分:過去の建物:壊した時に、建物滅失登記
父分 :新規建築?壊して建て替えなら、建物表示登記
現状のままだと、下記がバラバラなのです。
①固定資産税
②祖父分のままの登記簿
③立替分の新規の登記簿
よって、司法書士の無料相談を勧めます。
ま、お金が掛かりますが、最初の相談は30分無料などもあるでしょう。
1人で行おうとすると、自分みたいに右往左往で寝る時間も無いまま調べる時間と仕事の時間に削られます。
1,流れからすれば、ご質問内容を司法書士に持参して相談します。
2,祖父部分の登記簿を建物滅失登記を行い、既に無い物なので叔母にも確認(壊したよ~~古いから、危ないからね~」とします。
ただ壊したからと言って、祖父死亡当時の相続の権利が無くなったとは思えません。
3,叔母から文章で了承得た後、改めて、父分新規の建物表示登記でしょう。これに関しては叔母には権利ありませんが、問題は前述しましたが、「当時」なのです。
ーーーーー
自分の実例です。
ーーーーー
お恥ずかしい話ですが、父は叔母(父の姉と妹計3名)の相続未処理でした。失笑。
で、1990年代にさかのぼり、当時の所有者、相続人を洗い出して1つずつ時代時代で完結して行きました。
ただ、いまだに1/10程度の処理です。
公僕は縦割り処理なので、その部署部署で1つずつ処理しなければなりません。
そこを素人が行うのか、プロが行うのか??と言う事です。
少しでもご参考に成れば幸いですm(_ _)m
登記に関して何にもわからず、簡単に考えてました。こんなに詳しい方が大変だったのなら、大人しく無料相談に行ってきます。
流れをわかりやすく詳しく教えてくださりありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
祖父の長女の叔母=なりますよ。
^^時系列で考えた方が良いです。
1,祖父が他界した時=2000年とします。
2000年に誰が相続人として生きていたかです。
・祖父の子供は何人か、隠し子は居ないかなど戸籍謄本で調べればOK
・長男(ご質問者さまのお父様)、長女(ご質問者様の叔母)
そして祖父さまの配偶者の奥様が一般的に相続人です。
2,お父様が先日他界した時=先日なので2025年
これはお父様の取り分の相続だけです。
当時の家の相続人になると記述がありますが、「役所によると宅地は父のものだが、建物は祖父のままになっているとのことでした。」
よって、宅地所有者=父=宅地はそのまま相続は可能。
建物=祖父=長女(お父様)、長男(叔母)、祖父の配偶者の奥様が相続人です。m(__)m
No.3
- 回答日時:
>役所によると宅地は父のものだが…
土地は祖父から父への相続登記がされている、あるいは祖父時代は借地だったが父の代に購入登記がされているという意味ですか。
>建物は祖父のままになっていると…
父の建物が登記されていなかったことは分かりましたけど、建築確認証は残っているのですか。
建設時期が祖父の代でなく父の代であることを、何らかの資料で証明できるのですか。
そもそもその建物に固定資産税はかかっていなかったのですか。
誰かが固定資産税を払っていたのなら、市役所で名寄せすれば誰の持ち物か一目瞭然です。
>叔母はその家の相続人になるの…
父が建てたことを証明できるなら、叔母は関係ないです。
文書での証明ができず、推定される建築年代が祖父の存命中であったりすれば、叔母も相続権を主張してくる可能性はあります。
叔母が何も言わなければ問題は起こりませんけど。
>それとも相続人は母と娘の私だけに…
だから、父が建てたことを証明できるのかどうかです。
No.1
- 回答日時:
相続の配分は、配偶者と子になります。
亡くなられたお父さんはおじいさんから相続せずに立て替えてしまったようで、土地がおじいさんの所有だとちょっとややこしい事になりそうです。
土地はもしかすると叔母さんのものになりそうっぽいですが、家屋の相続はお母さん1/2、あなた1/2です。
万が一もめた場合は、家庭裁判所で遺産分割協議を行い、査定した土地代を叔母さんに支払う事でお母さんは家屋を手放さずに済むという方法があります。
そして、査定した家屋代の半分をお母さんから支払ってもらう事で、あなたはお父さんの遺産を手にする流れです。
示談で済めば何よりですが、相続でもめ身内が絶縁になるなんてのはよくある話です。
土地だけは祖母の名義になっていたため、祖母から父へ名義変更は済んでおりました。家の名義だけ祖父のままでした。ということは叔母の承諾は不要ということでよろしいでしょうか。
早速に回答いただきありがとうございます!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
遺産の分け方について質問です。 母が先に他界し残った父も他界してその父親の遺産を兄弟2人が相続するこ
相続・遺言
-
遺言状と遺留品分け別ですか?遺産相続は親族が遺言書を遺したが、その内容は不公平なもので長男にだけ財産
相続・遺言
-
父親が亡くなり、父が保有している株の相続手続きをしています。 相続人は私と母なのですが、母の自筆によ
相続・遺言
-
-
4
例えばの話ですが、Aさんには妻と子が2人おり、ある日Aさんが亡くなり遺産が1億円ありました。ところが
相続・遺言
-
5
役所の土地や建物の所有権を、勝手に、親族に変更されない方法を教えて下さい
相続・遺言
-
6
遺産分割協議書について
相続・遺言
-
7
相続放棄をした場合の配偶者の相続権に関して
相続・遺言
-
8
アパート経営者です。 精神の方が住まわれておりましたが 突然 引っ越してしまい部屋は荷物を置きっぱな
借地・借家
-
9
両親の亡くなった銀行口座解約手続き 母親は去年に亡くなり父親は数十年前に亡くなりましたが銀行口座は放
相続・遺言
-
10
相続関係について勉強中です!詳しい方ご回答ください!
相続・遺言
-
11
例え話ですが、Aさんが亡くなり遺産が1億円ありました。このAさんは生涯独身で子はおらず、また両親も祖
相続・遺言
-
12
似たような質問を何度もして申し訳ありません。ある相続の話ですが、生涯独身の伯母が遺言書を残しておりま
相続・遺言
-
13
道路の拡張の為将来立ち退きをしなければならないかもしれないと事前に不動産屋から説明があった物件を購入
一戸建て
-
14
亡くなった親族に「督促状」が届いたら
相続・遺言
-
15
法律よりも契約の方が優先するんですか?
金銭トラブル・債権回収
-
16
親が生きているうちに相続放棄をされた方がいたらお話伺いたいです。 片方の親と家庭的な事情でほぼ交流が
相続・遺言
-
17
【相続放棄】他界した、父親の戸籍謄本の取得方法について
相続・遺言
-
18
戸籍関係に詳しい方に質問です。
離婚・親族
-
19
遺留分侵害請求権に関して詳しい方に質問です!
相続・遺言
-
20
未成年者の遺産分割協議に関しての質問です!
相続・遺言
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
遺留分請求について
-
親の遺言作成
-
【相続した実家の一軒家の土地...
-
不謹慎な質問ですが、もし
-
登記申請書の作り方
-
相続について教えてください
-
両親の亡くなった銀行口座解約...
-
自民、公明が現金など給付で一...
-
先月亡くなった父の相続放棄に...
-
10人の相続人がいる宅地を数十...
-
相続について 自分の親が死んだ...
-
遺産の分け方について質問です...
-
例えばの話ですが、Aさんには妻...
-
親と疎遠 死後
-
複数の相続人の中の一人が、全...
-
法定相続人のいないマンション...
-
親が生きているうちに相続放棄...
-
こんな事考えるのは縁起でもな...
-
相続人がいない場合の財産の行方
-
自民党のいただき議員がこっそ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
>土地は祖父から父への相続登記がされて…
→土地だけは祖父から父に相続登記されています。
>父の建物が登記されていなかったことは分かりましたけど、建築確認証は残っているのですか。…
→父が新築しましたので表題登記してあると思います。そして、固定資産税は父が払っていたのですが、死亡の手続きに行った時に登記が祖父になっていると言われました。
>父が建てたことを証明できるなら、叔母は関係ないです。
→父が建てたことは証明できます。
ということは父が建てた家なので母が相続できるのですね!
祖父が死亡後、父が立て替えたのに、叔母にも権利があるということでしょうか(T_T)