【大喜利】【投稿~1/20】 追い込まれた犯人が咄嗟に言った一言とは?

もしも夫が早死した場合に娘が15歳とかであれば遺産分割協議には
親権者である母親が関与する可能性が高いのでしょうか?

母親も法定相続人だとします!

詳しい方、回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (3件)

未成年の子の親権者法定代理人である母親も遺産分割協議の当事者になる場合,その母親と未成年の子とは利益相反の関係に立ちます。

母親は法定代理権を行使できませんし同意権も認められず,民法826条により特別代理人の選任を家裁に請求しなければなりません。

この特別代理人の選任申し立てについては,申立人側で候補者を立てることができ,特に問題がないようであれば,その候補者をそのまま特別代理人に選任してもらえるようで(成年後見の場合とは大違いです),相続権のないおじさんやおばさんになってもらうことがあります。

ただ,特別代理人は自由に遺産分割内容を決められるわけではなく,子にも法定相続分相当の遺産を分けることになる協議書案を家裁に提出してOKをもらうことになりますので,母親に100%を相続させるといった協議はできません。
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未成年者は、契約の締結と同様、1人で遺産分割協議を


行うことができません。

そのため、未成年者の子どもが相続人となって遺産分割協議を
しなければならない場合には、
親権者が未成年者の子どもに代わり、代理人として、
遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、親と子の間や子と子の間において
互いの利益が相反する(利益相反が発生する)場合、
上記のように親権者が代理人として遺産分割協議を
行うこととなると、
不当な結果を招く恐れがあることから、
これを防止するため

「特別代理人」の選任を裁判所に請求しなければならない

ものとされています。

なお、「特別代理人」を選任せず、
親権者が子の代理人として遺産分割協議を成立させた場合、
その遺産分割協議は無効となります。

https://souzoku.asahi.com/article/14196922#:~:te …
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その場合は母親は法定代理人にはなれませんので、第三者を法定代理人として立てる必要があります。

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