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仮にAという人が亡くなった場合、

両親、姉(子供無し)既に死亡、配偶者無し、叔父・伯母(既に死亡)従兄弟あり、遺言状なし、
という条件だったらAの財産はどうなりますか?

相続人がいない場合は相続財産管理人(通常は地域の弁護士が担当?)の選任され、財産を管理し、残った分は国庫に帰属するとネット検索にはありました。

財産を管理と言うのは生存する近しい縁戚関係(Aの場合は叔父・伯母、甥・姪ともいないので従兄弟?)にまず遺産を分けるということになるのでしょうか?
それでもし相続放棄などがあって残りがあればそれが国庫に帰属するということでしょうか?
最初から全てが国庫に帰属しますか?

A 回答 (5件)

ある人が亡くなってその人に民法に定められた相続人がいない場合,残された相続財産は相続財産法人を構成することになります。

その相続財産は,家庭裁判所で選任された相続財産清算人(相続財産管理人というのは古い呼称です)の管理のもと清算され,それでもなお残余がある場合には民法958条の3に定める特別縁故者に分与される余地もありますが,家裁がそれを認めなかった場合には,残った財産は国庫に帰属します。

と書いたものの,相続人がいないことを誰かが確認して家裁に相続財産清算人の選任申し立てをしない限りは,相続財産の清算手続きは始まりません。税滞納があれば役所が動きますけど,そうでない限りは親族の誰かが動かないと何も始まらないでしょう(銀行預金は休眠預金の処理というかたちで処理ができてしまうので,預金を預かっている銀行が積極的に動くことはない)。

相続人不存在による相続財産の清算については,民法951条から959条に規定があります。

相続財産は相続人のものですが,その相続人がいない(戸籍では明らかにならない)場合には,その財産をどうこうすることができません。税滞納がある場合の自治体などの相続債権者も,そのままでは取り立てをすることもできません。また相続財産を預かっている人は,そのままではずっと相続財産の管理を強いられることになってしまいます。
そのような困った事情を解消するためにも,相続財産清算人に相続財産管理をしてもらうために,利害関係人は被相続人の最後の住所地を管轄する最低裁判所に相続財産清算人の選任申し立てをすることになります。

選任申し立てを受けた家裁は,家裁が持っている候補者リストの中から相続財産清算人を選任(選任決定の前に候補者の内諾を取る)します(民法952条1項),その選任は公告を官報で行いますが,その公告には,もしも自分が相続人であるという主張をする者は,一定の期間(6か月以上で設定する)内にその申し出をしなければならないという内容を含みます(民法952条2項)。

就任した相続財産清算人は,2か月以上の期間を定めて,相続債権者や受遺者にその権利の申し出をするように官報公告を行います(民法957条1項)。そしてその期間が満了したところで相続債権者たちに弁済を行いますが,申し出があった債権の全額を支払うだけの財産がなかった場合には,債権額に応じた配当を行うことになります。

相続債権者への弁済が終わってもなお財産が残っていた場合には,民法958条の2に該当する特別縁故者への分与がされる可能性がありますが,これは特別縁故者が分与請求をした場合に限られます(家裁や相続財産管理人は積極的にそれを促すことはしない)し,家裁が認めなければ分与はされません。

そして残った財産はいよいよ国庫に帰属する(民法959条)のですが,現金以外の財産はその維持のために費用が掛かったりするので,相続財産清算人にはなるべく換価して国庫に納付してほしい旨のお願いがあったりします。

そういえばこの納付,銀行に預金小切手を作ってもらって家裁に納めていたんだけど,2026年に手形や小切手が廃止されるんですよね。その時はどうやって納付するんだろう? 一般の人には関係のない話ですけど,疑問ですね。

この清算事務の所要時間としては,昔は公告期間として最低でも13か月を要していた(結果として1年半程度はかかっていた)のですが,法改正により公告期間が編み直され,1年程度で手続きが終わるようになりました。
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相続財産管理人は、自動的に制度が進むものではありません。


さらに権利者といえる方がいれば、この制度は使われませんので、権利者と明確に言える方からの申し出はあまり考えにくいかもしれません。

特別縁故者と認められそうな方や債権者など要件を満たす方による裁判所へ相続財産簡易人の選任の申し立てから始まるかと思います。
これが行わなければ、縁故者にも国にも財産は移らないかと思います。

Aに借金などで大きなものがあれば、その債権者が申し立てるのではないですかね。あとは、Aの財産のうち不動産などで回りに影響を及ぼすような状況を危惧した隣接地権者などもあり得るでしょう。
借金などがなくとも、公共料金その他の支払いができていないような場合の滞納された機関によることもあり得るでしょう。

全ての支払いなどについて、引き落としなどになっていて、預金に十分な残高があり問題なく引き落とされている。凍結などされないとか、凍結されるまでに引き落とされるなどされればよいでしょうが、大概死去後に発生する支払いなどで滞るものがありそうなものだと思います。

正しいかどうかはわかりませんが、おそらく相続財産管理人となる弁護士の報酬も質問で言うところのAさんの財産からだと思います。
法制度の要請によるものですので、調査の実費である戸籍収集その他については無料等で入手できる部分もあるかもしれませんが、それでもお金はかかるものでしょう。

相続財産管理人が財産調査をしたうえで、報酬も取れないような事案であれば、そもそも分けるものもろくにないこととして、終結してしまうでしょう。財産調査・特別縁故者等の調査をしていく中で財産がなくなりつつあれば裁判所判断を仰いで終わりになるのではないですかね。
こういった天秤をかけながら最後に受け取るかたを探しつつ、いなければ管理人自身の報酬を得たうえで国へという流れではないでしょうかね。

質問にある親戚のうち、特別縁故者の要件を満たすとか、それに近い申し出があれば、裁判所を含め相続財産管理人制度の中で決めていくこととなるかと思います。
亡くなった方の兄弟姉妹といった横の関係は、甥姪まで相続人となるので、関係者が存命であれば、相続財産管理人制度は関係ありません。
ただ、叔父叔母などは相続人とはなりえませんし、なりえない人の代襲として従兄弟などが相続人として関係することもないかと思います。
ただ、葬儀その他片付けの関係からこれら親戚などの申し出により相続財産管理人制度が動き出す可能性も否定はできないのかもしれません。
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甥姪が生きている場合は「代襲相続」です。

自分はこれを行いました。

ですが、最後の一文で、下記があります。
・隠し子も居ない、戸籍謄本から相続人ゼロ:
→国庫に最終的に入ります。2023年度は1000億円です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE162OF0W5A …

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD186G60Y4A …

・遺言などがあり、「自治体・公共機関」に遺贈
→遺言があればその通りになりますが、執行人が居ない場合、いずれ国庫で賞。

従兄弟などの字が質問にありましたので、こちらの図が分かりやすいと思います。
https://sigozimu.com/blog/2023/01/24535/

ご参考までにm(_ _)m
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相続に関するケースについて、法律に基づいて詳しく解説いたします。



1. 相続人の範囲と順位
日本の民法では、相続人の範囲と順位が以下の通り定められています(民法第887条~890条)。

相続人の順位:
配偶者 (常に相続人となる)
子 およびその代襲者(孫など)
直系尊属 (両親、祖父母など)
兄弟姉妹 およびその代襲者(甥・姪など)
今回のケース:
Aには配偶者がいない 。
子供がいない 。
両親も死亡している 。
姉(兄妹姉妹)も死亡しており、姉の子(甥・姪)もいない 。
したがって、法定相続人が存在しない状態 となります。

2. 相続人がいない場合の手続き
法定相続人が誰もいない場合、財産は「特別縁故者」または「国庫」に帰属します。以下、具体的な流れを説明します。

(1) 特別縁故者の請求
民法第958条の3では、「特別縁故者」として次のような人物が認められる可能性があります:

被相続人と生計を共にしてきた者(例えば同居していた親戚や友人)。
被相続人に対して療養看護などの労務を提供してきた者。
その他被相続人と特別な縁故があった者。
これらの人物が家庭裁判所に対して「特別縁故者として財産分与を請求」することができます。家庭裁判所がこれを認めるかどうかは、個別の事情によります。

(2) 特別縁故者がいない場合
特別縁故者が存在しない、または家庭裁判所が特別縁故者の請求を認めなかった場合、財産は最終的に「国庫」に帰属します。

3. 相続財産管理人の役割
相続人がいないことが確定すると、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。この管理人は通常、弁護士などが担当し、以下の役割を果たします。

管理人の主な業務:
相続財産の調査・管理 :不動産、預貯金、負債などを確認します。
債権者への通知 :Aに対する債務がある場合、債権者に連絡を取ります。
特別縁故者の有無の確認 :特別縁故者がいるかどうかを調査します。
残余財産の処分 :特別縁故者がいない場合、残った財産を国庫に納付します。
4. 従兄弟への遺産分配はあるか?
今回のケースでは、Aの従兄弟は法定相続人ではありませんので、直接的に遺産を相続することはできません 。

ただし、前述の「特別縁故者」として認められた場合、財産を分与される可能性があります。例えば、従兄弟がAの生計を支えたり、療養看護をしていた場合です。この点は家庭裁判所の判断によります。

5. 相続放棄の影響
相続人が存在する場合、相続人が相続放棄をした場合、次の順位の相続人に相続権が移ります。しかし、今回のケースでは最初から法定相続人がいないため、相続放棄の問題は発生しません。

6. 最初から全てが国庫に帰属するわけではない
財産が国庫に帰属するのは、以下の条件がすべて満たされた場合です:

法定相続人がいない。
特別縁故者がいない、または家庭裁判所が特別縁故者の請求を認めない。
債権者への支払いが完了し、残余財産が存在する。
したがって、最初から全てが国庫に帰属するわけではなく、上記の手続を経て最終的に国庫に渡る場合があります。

まとめ
Aのケースでは、法定相続人がおらず、特別縁故者(例:従兄弟など)が認められない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。
従兄弟が遺産を受け取るためには、特別縁故者として家庭裁判所に請求し、認められる必要があります。
相続財産管理人が選任され、財産の調査・管理を行い、最終的な処分を行います。
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>配偶者無し…



死亡時点で配偶者はなかったとしても、過去に婚姻歴があってどこかに子や孫がいたりしませんか。
まあ生涯独身だったとして、

>叔父・伯母(既に死亡)従兄弟…

健在であっても、遺言書に指名されていたのでない限り、相続権はありません。
法定相続人になり得る最遠は、甥・姪です。
甥・姪より遠い親戚は関係ありません。

>従兄弟?)にまず遺産を分けるということに…

無条件で従兄弟に行くわけではありません。
法的には、国庫へ帰属することになります。

誰もほしくない“負動産”だけ残って、それを従兄弟が引き受けるとでも言うなら、従兄弟のものになる可能性はあります。
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