
No.6
- 回答日時:
できますけど,登記の原因となる法律行為はどうするおつもりですか?
名義変更,つまり所有権移転登記による登記名義の変更ですが,これには「売買」や「贈与」といった法律行為(契約)か,「相続」のような事実の存在が必要です。
そして登記申請書には,そのような法律行為や事実があったことを証明する情報が記載された書面を提出しなければなりません。
たとえば売買であるならば売買契約書がそのメインの書類になるのですが,不動産の売買には「代金の全額が支払われたときに所有権が移転する」という特約を設けていることが多いので,そのような特約がある場合には契約書の他に領収書の添付も必要になったりします。司法書士が関与する場合には,その不便さを考慮して,法務局に対する報告書形式の「登記原因証明情報」といった文書を作成し,当事者に署名をもらって提出したりもするんですけどね。
あとは基本的に必要な書類を集めるだけですが,実印は押してあればいいというものではなかったりしますし,権利証がどのようなものなのかを理解できているのかがそもそもで問題になったりするのですが,そういうことは理解できているのでしょうか。
不動産屋に委任状を渡してやってもらえるのではないかと勘違いしている時点で理解はできていないと思うので,個人でするのはちょっと難易度が高すぎるのではないかと思います。
登記手続きを依頼するのならその依頼相手は司法書士で,不動産屋に話をすれば紹介はしてもらえるかもしれませんが,実際に売買するのではなく名義変更だけしたいのだなんて言ってら,それは無理ですと断られるだけです。
終活を意図しているのであれば相続による名義変更だと考え,その準備(情報収集)だけにとどめておくのが賢明ではないかと思います。
No.5
- 回答日時:
>これは子供本人(私)が自分ですることも出来ますか?
できるよ。
この場合、委任状には「申請人兼義務者代理人」という記載を行う。
ただ、登記所の窓口では結構突かれることを覚悟するようだよ。
高齢の親の不動産を子どもが勝手に名義変更するケースと表面上は同じだから。
それ以外の必要書類はもちろん必要なので自分たちでそれぞれ用意する。
>あるいは委任状で不動産屋さんにやってもらう事もできますか?
適切な委任状を作成すれば司法書士などの資格のない第三者でも登記手続きは可能。
ただ、報酬を得ると司法書士法違反なので無償が前提。
そこで「不動産屋」が代理人となると、仮にホントに無償だったとしても、登記所からは報酬を得ているとみなされることになると思う。
身内でもなんでもない人が無償で登記手続きをやるということは普通はないからね。
有償で頼むなら司法書士か、あるいは行政書士に書類を作ってもらって自分で申請という感じ。
蛇足ながら。
親子で譲渡すると贈与税の対象になる可能性から、税務署から指摘されることがあるよ。
その辺は登記所では教えてくれないので登記できたとしても注意が必要。
就活ということなので生前贈与ということになるかと思うけれど。
生前贈与になるんですね。そして税金もたくさん・・・
何回か分割して相続とも思ったのですが、考えなおします。甘い考えだったみたいなので。
No.2
- 回答日時:
>終活として親が持っている土地を子供に名義変更する場合ですが、これは子供本人(私)が自分ですることも出来ますか?
就活として行うのなら親が行うことで、子が行うことではありません。
所有権変更の理由は何でしょう?贈与ですか?売買ですか?
売買契約書や贈与契約書の作成が必要になります。
贈与なら、子に贈与税がかかります、売買なら親に譲渡所得税がかかり、国保料や介護保険料が上がります。
また、そちらでも子に不動産取得税がかかります。
終活なら、相続ではダメなんでしょうか?
相続なら不動産取得税はかかりませんし、登録免許税も安い。
不動産登記は書類さえ揃っていれば、自分でできます。
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