
公正証書遺言についておしえてください。
親が 子供3人 孫2人に遺贈という形で 1億円超えの建物と土地に均等に共有ということで 遺言証を作成しました。
子供のうち一人は独身で 他の子どもにそれぞれいる子供(孫)に一人ずつに遺贈ということで
共有を設定しました。
何とか一人の名義にしてほしいと頼みましたが だめでした。
土地と建物にとても執着しているので 売却をできないようにしたようなのですが、だれも 売ることなどしないのに 将来にこのような拘束をされてとても
苦しい気持ちでおります。
将来もどうなるか 全く予想ができないので 本当に落胆です。
私が下の世話などもしているので 共有という発想には不公平感を感じております。
ただ 一人の名義にしてほしかったのは 私ではなく 他の兄弟にしてほしかったです。
また孫の一人が 障害があり 意思表示ができないのですが、
この先 この共有にしたことで どのようなメリット デメリットがありますでしょうか。
また メリットと デメリット どちらに 多くありますでしょうか。
少し理由も教えていただいたうえで 共有のメリット デメリットについておしえてください。
どうぞよろしくお願いします。

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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
遺産分割協議の経験がある者です。
あなたの親御さんに判断能力がおありなので5名でわけると決めた、ただそれだけです。
メリットは身内同士がもめない、デメリットはあなたが口を出されたのでこれでは身内同士もめます。
遺言書は絶対的とされていて、あなたに口を出す権限はないでしょう。
そして、遺産をわけるときに障がい有無や独身は全く関係ないです。
No.6
- 回答日時:
共有のデメリットの1つは「売りにくい」ことですが,「売れない」わけではありません。
共有状態の土地で最も多いのは,分譲マンションの敷地です。共有が売れないものであるならば,敷地土地が共有になっている分譲マンションも売れないということになります。でもそんなことありませんよね。
共有になっていると,その全部を処分するには共有者全員の同意が必要ではあるけれど,共有者個々の共有持分の処分は自由にできます。だから分譲マンションも,普通に問題なく売れるんです。
ただそのような利用をしていない共有不動産は,「共有者はその共有物の全体を,共有持分割合に従って利用できる」という性質から,売りにくいというのは事実です。持分だけを買っても,共有不動産を自由にすることはできませんから。
共有のメリットはというと,共有者は,共有持分に応じてという制約はあるものの,その共有物の全体を利用することができるということでしょうか。持分割合の物理的範囲でしか共有物を利用できないとなると,分譲マンションなんて成り立ちません。
ただ,売らないのであれば別に共有でもかまわないのではないですか?
共有不動産の利用に関しては共有者で同意すればいいだけですし,収益を共有持分に応じて分配するのであれば,特に問題はないはずです。意思表示できない人も共有者に加わる形になるようですが,仮にその人が成年後見制度を利用していたとしても,成年後見人や家庭裁判所もその条件であれば異論はないと思います。
売らずにいるのであれば,共有が絶対的にデメリットになることはないように思います。
ただ,売らなくてはならなくなったときには,共有者の全員が売主にならなくてはならなくなることと,その中に意思表示ができない人がいるという点で,非常に面倒なことになります。その人について家庭裁判所に成年後見の申立てをして成年後見人を選任してもらい,その成年後見人が本人に代わって手続きをするということを強いられますが,成年後見任はそれだけで職務が終わるのではなく,その後本人が生き続けている限り,本人の財産管理を行ってもらうことになります。身内が本人の財産管理をすることができなくなりますし,後見人に弁護士等が選任された場合にはその報酬も本人の財産から支弁することになるので,そのことを知らずに手続きして後悔している人の苦悩はネット上でいっぱい拾うことができると思います。
この点については意思表示ができない人の利益にはならないことがほぼ確実なので,共有者には加えない(遺贈するなら不動産以外の財産にする)配慮こそが重要なように思います。
No.4
- 回答日時:
ご質問に対する回答になりませんが、
「子」が居ますので、「孫」には相続権は有りません。
遺産を残されるのでしたら、相続ではなく「贈与」になります。
相続税と贈与税とでは大きく異なりますから、
その点は了承されておいてください。
No.3
- 回答日時:
配偶者は居ないんですよね?
だとすると、民法では子3人で、1/3ずつ。
共有のメリット デメリットについては、すでに記載されているので、割愛。
実際に相続する際には、誰が手続きをするのか? と、なる。
大体は、所有権を1本にして登記して、売却時には等分とかで、手を打つ。
現金が欲しい人がいるなら、暫定で現金を工面して、売却時に改めて清算。
(見込みより低く売却となると、返金できないこともある)
そもそも、孫が3人と言うが、今後孫が増えたらどうするんだろうね???
禍根を残しますね。
>私が下の世話などもしているので 共有という発想には不公平感
それは、相続(預貯金とか)の中から除外で交渉するしかありません。
日記とかを残しておけば交渉しやすい。
ちなみに、残置物など捨てるしかない物も財産(マイナス評価にはできない)となるからややこしい。
お返事ありがとうございました。
日記に日々の介護をつけていくとかをやってみようと思います。
また アドバイス内容が助かりました。
どうも本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>遺言証を作成しました…
って、親御さんは既に旅立たれたのですか。
ご健在なら、早々と遺言書を“公開”したのですか。
いずれにしても、法定相続人の全員が同意できるなら、必ずしも遺言書に従わなければいけないわけではないのです。
ただ。
・法定割合は子供3人…1:1:1
・遺言書を子供の目で見ると…1:2:2
ということなので、(わが子の分も含めて) 2/5 となる2人が判を押してくれるかどうかです。
一度子供3人 (孫を含めず) でよく話し合ってみてください。
まだご健在なら、遺言書は何度書いてもよく最後のが有効になりますので、親御さんに書き換えを説得することです。
既に旅立たれているのなら、3人で遺言書と違う配分を検討してみてください。
>共有にしたことで どのようなメリット デメリットが…
メリットは、
・誰か1人が相続すると他の相続人に代償金を支払わなければいけないが、それをしなくてよい。
デメリットは、
・貸すにも売るにも5人全員が同意しないと何もできない。
・誰か1人がそこに住むのなら、あとの4人に地代・家賃を払わなければいけない。
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