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借地権と建物を売却していまして、先日業者と契約する事ができて手付金を受け取る所まで済ませました。
今は数ヶ月後の引渡しに向けて色々準備をしています。

買主の業者が次の方に売るために建築の計画を立てていて、駐車場を作る予定らしいのですが、そこは私道なので駐車場完成後に車が出入りするため、その道沿いの方々の許可が必要らしいです。

許可の交渉は仲介の不動産屋がやってくれているのですが、多少難航しているそうです。

車が通る許可が得られないと買取業者が次の買い手に売る時に500万円安くなってしまうらしいです。

この話を自分は親族から又聞きで聞いたのですが、こちらが受け取る金額も500万円安くなってしまうみたいな言い方でした。

もう既に契約書を交わしてして、売却金額もそこに書かれているのですが、契約後に金額が下げられてしまう事なんてあるのでしょうか?

契約書に通行掘削許可はこちら側で取得すると書かれていますので、工事の許可だけは得る必要があるのだと思うのですが、それ以上の許可については特に書かれてないと思うんです。

又聞きなので不確かな話ではありますし、仲介の不動産屋に聞けばいい話なのですが、訳あってこちらで先に聞いときたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

可能性としては値下げ交渉はあり得ますね。



基本的には契約書通りにするのが基本。契約書に書いていないことをする必要はありません。でも不動産会社も利益のために動いてますから、想定外の事態があれば利益確保のために行動してもおかしくはありません。
その場合、第1に価格交渉。これこれこうで、このくらい価格を下げて貰えないか、と交渉してくる。もちろん契約の履行が原則なので、売主は必ずこれに応じる義務はありません。

値下げに応じて貰えない場合、買主の選択肢は1.仕方なくそのままの条件で契約を履行する。2.手付け金を放棄して売買契約を解除する。このどちらかです。
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>契約書に通行掘削許可はこちら側で取得すると書かれています



通行掘削許可(承諾書)とは私道を車で通行したり、上下水道の引き込みなどで掘削したりするのを私道所有者から承諾を得ることです。


難航している(承諾を得れない)となれば売買条件を満たさないことになるので白紙撤回の可能性もあると思います。


仮に承諾を得れないまま売買を実行した場合、買手は民事裁判や示談金を支払って承諾を得る必要があります。
当然ながらそれに見合った値引きが必要になるだろうと思います。
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契約が出来たと言う事は地主許可取れたのですね


不動産に売る場合、貴方にはなんも責任を負う事はないです。
測量もしない。現状でかまわない。

仕入れてから転売用に付加価値をつける工事に干渉されるのは地主だけ
おそらく、私道は、底地所有者も同じ地主でしょ?

プロが買うのですから
売却したら関係ないです。
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