

自宅売却の売主側のキャンセルについての質問です。自宅の近くにいいなと思ってた中古住宅があり、ネット予約し、内覧をしました。みて、とても綺麗で買いたい意思があること伝えました。今はローン仮審査待ちです。
そしたら今日、仲介会社から連絡があり「売主の事情から売ることができなくなった」と言われました。新しい家に住めると思った矢先、めちゃめちゃショックと同時に仲介会社と売主に怒りが湧きました。なぜなら内覧させ、ローン仮審査までさせておいて、なぜ売ることができないのか理解できません。訴えるなり違約金なり請求はできないでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問を読む限りでは手付金を払ってないですよね?
手付金を払っているなら、倍返しで契約を解除出来ます、
払ってないなら仮契約にも至ってなく、買いたいという意思を示しただけで契約は成立してません。
ローン審査においては貴方の都合でしかありません。
お金を持ってる人だったら審査の必要なんてないですからね。
売主にとっては提示金額で買ってくれるなら、ローンでも自己資金でも関係のないことです。
No.3
- 回答日時:
違約金なり請求はできないでしょうか?
=出来ます。
仮契約でも有効
手付10万円払ったなら最大で20万円
0円はどこまでいっても0円
一般的的にはローンが組めないので、買えない場合
違約金は発生しない。
なので、今回も双方のような0円仮契約じゃないですか?
No.2
- 回答日時:
買主様の今のご状況的には、
1.買付け(購入申込書)提出済
2.売買契約を交わし済
の何れかによりご状況がかわります。
先ず1.の場合は法的拘束力が無い為、売主買主双方の何れからでもペナルティ(違約金)無しで理由の如何に問わず、止める事が可能です。
(例えローンの仮審査中でもです。本来はローンの仮審査が通っておりませんと、購入申込みすら受けない売主さんも多いです)
対して2.のご契約まで交わされた場合は、期間の如何に関わらず、ペナルティが発生します。
期間については必ず契約書に記載されており、先ず契約日から1~2週間は違約金無しで理由の如何に問わず、売主買主何れからでも契約をキャンセルできます。但し買主からキャンセルの際は既に支払い済みの手付金を放棄しなければなりませんし、売主からキャンセルの際は頂いた手付金を買主さんにお戻しした上で、それと同額のお金を買主さんにお支払しなければなりません。
更にその期間が過ぎてからのキャンセルの際は、双方共に違約金が発生します。違約金の額は契約書に記載があり、多くの場合売買代金の20%相当です。
ご質問者様の事例が何れになられますかは定かではございませんのですが、上記ご参考下さられまして、どうかご無事にご納得が行かれます、素敵なお取り引きがご成就されます様、心よりお祈り申し上げます。
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