
新築と図面について。
新築を建てましたが、床の断熱材の厚みが図面と実物が違うかもしれません。
図面では45mmになっていますが実際スケールで測定してみると25mmしかありません。
調べてみると断熱材に厚みは書いてあるみたいですが、書いてある部分は隠れており、見えない状態です。
建てた工務店には契約書などはないため、契約違反等にはならないのかと思いますが、図面と実物が違うことはあり得ないと思います。引き渡しは終わっているので、対応してもらうとなると、図面通りにしてもらうorお金で対応してもらうことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>契約書などはないため
いや、ありますよ。
「工事請負契約」
してるよね。
まさか、無契約で住宅を発注しないだろうし、それこそ請け負う側も契約しないとカネを取れないからね。
で、工事請負契約の対象がその「新築住宅」でしょ?
建物の工事契約は設計図書に基づくわけ。
表題として
「◯◯様邸新築工事」
とか。
その設計図書の内容を履行していないと契約違反。
例えば設計図書の最初は特記仕様と標準仕様の明細から始まる。
断熱材なら必ず必ず必ず必ず必ず材料、厚み、密度が「指定」されている。
普通、断熱材の厚みを誤るなんてことは起こり得ないけど、施主のあなたが不安のままじゃ仕方ない。
確かめる方法。
①(工事施工者に)聞く
聞きにくいなら、、、
②工事監理者に聞く(と言うより、確かめる)
②について。
建築基準法及び建築士法で住宅含む建物を建てるとき、施工者一任は禁止されている。
手抜きはもとより設計図書との勘違い、ケアレスミスを防ぐためだろう。
施工者が自分で行った過程の検査をセルフで片付けてはいけない、もある。
(受験生が大学入試の採点を各自で勝手に行ったら・笑)
んじゃ、その工事監理者って誰?
あなたの手元の確認済証に一緒につづってある、確認申請書の
第ニ面、【5.工事監理者】
の欄に記載してある建築士の資格所持者のこと。
監理者と言うくらいだから、会社とか事務所じゃなく個人ね。
あなたは工事請負契約とあわせて工事監理契約も締結してあるらずだ。
(おそらくは契約に携わった営業はここらの説明をしていないと思うが)
工事監理者の役割を説明すると長くなるので端折って、、、
一言で言うと、建築主であるあなたに代わり、設計通り=請負契約通りに現場が進み、竣工から完了検査受検、検査合格から検査済証の受領、引き渡しまで進める役割と考えていい。
大切なのは進行途中の現場の監理(ゆえ管理とは違う)
建築士の監理者は現場に指図をするのではなく、指図をする工事施工者を監視する立場と思えば分かりやすい。
その中に、材料の確認がある。
断熱材なら設計図の仕様通りの材料が納品された、それが他の現場へ流出せずにそこで使われた、を確かめる。
(塗料などは塗り回数を少なくする不正で納品をしても余りを作り、他に回すことも有り得るため)
監理者なら自分の立場として設計通りの断熱材が使われたことを承知していなければおかしいし、まだ報告を受けていなければ工事施工者へ
「断熱材に何を使ったか報告してね」
で確認できる。
確認の方法として、材料搬入の際の写真及び納品伝票、施工途中の写真などがある。
納品伝票は現場名が記載されているので、数量を余らせて横流しはしにくいだろうし、納品する材料を偽装することはメーカーぐるみの犯罪となるためさすがにそこまでは、、、
んで。
あなたは二本の契約をした。
工事施工者と「工事請負契約」
工事監理者と「工事監理契約」
あなたとこの2者は対等だ。
監理者に問い合わせるとき、
「失礼ですが、、、」
「申し訳ありませんが、、、」
「お忙しいところ恐縮ですが、、、」
などとへりくだる必要は無いからね。
「断熱材で設計図書と現場との整合を確認したい。
設計で指定した断熱材の密度と厚み、それと現場へ入った断熱材の密度と厚みを資料をそろえて◯◯日までに私へ報告して欲しい」
でいい。
口頭はダメ。
施工者に代弁させるのもダメ。
必ず日時を入れた書面(資料添付のメールでも可)、発信者は工事監理者の氏名であるように。
工事監理者が確認して問題無いと判断・報告した言質を取るわけ。
ヘンな例えだが、あなたがラーメン屋で醤油味のチャーシュー麺を頼んだとしよう。
注文聞きのお兄ちゃんが厨房の大将へ知らせ、出てきたものが塩ラーメン、、、
このとき、どうします?
注文聞きが間違えたか、大将が間違えたか、は客のあなたが詮索する必要は無いよね。
「注文と違う」
でいい。
ただ、建物を建てるときは工事監理者が入っているため指示は監理者を通すこと。
監理者から
「うるさい施主だ」
と思われたらそれでいい。
従順な施主は施工者にも監理者にも手を抜かれかねないからね。
施主が直接施工者に直接問い合わせて、最後まで誤りがそのままだと、施工者は
「あ、その件ならお施主さんに説明をして納得してもらっていますよ」
となる。
監理者も
「私抜きに施工者と話したなら私の出番は無いし、私にはどうすることも。。。」
となり、監理契約を理解せずに施主が介入すると取り返しのつかないこととなる恐れもある。
特に設計変更には気をつけてね。
設計者は設計図書を納品したところで仕事から離れる。
ゆえ、現場の問題を設計者へ問い合わせても答えはくれないよ。
(設計者が工事監理者を兼任なら別)
No.5
- 回答日時:
当初の設計仕様と同じ商品の場合
性能が落ちます。
室内と外気の温度が同じになる時間が短くなってしまいます。
少し前の時代は断熱材も入れてば良いと直ぐに冷えてしまう入れていたが
最近の住宅は全室床が冷え憎い仕様となっております。
3種換気で冷えた空気がはいろうと床は冷えてはダメです。
違いは冬に判ります
No.4
- 回答日時:
再。
気になるのでとりあえず、、、
>別のタイプでより断熱性能の高い材料を使用することで、厚みを軽減(薄く)することができる場合があるかと思います。
これは設計変更(=請負契約の変更)に当たる。
これをする場合の手順は、
①施主、工事施工者、工事監理者、のいずれかが変更のプランを提示する
②なぜそれが必要か、工事監理者が検討する
③場合によっては設計者へフィードバッグ、原設計を変えることで性能的にダウンしないかを確認する
④変更可、とわかったら、そこで変更金額の算出
⑤施主と工事施工者に変更の案と変更金額を示し、トータルでプラス・マイナスでいくらになるかを確認
⑥工事請負契約を締結した施主と施工者が了解すれば変更の指示を出す
⑦もちろん、この経緯は変更の合意を日付け入りで文書にて記録、三者の署名で各自が持ち合う
だ。
厚みが変われば納まりの関係もある、その場合は変更が多岐に波及する恐れすらある。
あらゆる内容で、請負契約を締結した当事者の了解抜きに設計変更は有り得ないからね。
施主に無断の変更は無い。
事後報告も無い。
ここに絡むのが、素人の施主の代弁者として専門知識を持つ監理者だ。

No.3
- 回答日時:
まず、気になる点は必ず、施工業者あるいは契約業者の営業様に尋ねる事です。
住み続けていても、何かと設計違反/契約不履行ではなかろうかと、後々気になりますからね。
床断熱材の厚みですが、使用したタイプ(性能・種類)によっては、設計値の断熱性能基準値(熱抵抗値)45mmとしていても、別のタイプでより断熱性能の高い材料を使用することで、厚みを軽減(薄く)することができる場合があるかと思います。
また、現場施工で断熱材を収める際に根太の厚み等で、段付き加工しているため本来の45mmが隠れて見えていない場合もあるのかなと思います。
施工業者あるいは設計士から施主様へ、施工前に床断熱の具体的説明や設計変更はないにしろ断熱性能から材料厚み数値変更等の説明がなされて
いないと思われますので、この点をご確認のため、お尋ねされては如何でしょうか。
No.1
- 回答日時:
>契約書などはないため、契約違反等にはならないのかと…
なんでそんな弱気になるの?
>図面と実物が違うことはあり得ないと…
そこをきちんと主張すればよいのです。
引き渡しが済んでも、△月点検とか、△年点検とかで担当者が回ってくるでしょう。
そんなの待たず気づいた時点で電話してもよいですし。
>図面通りにしてもらうorお金で対応してもらう…
少なくとも床下へ潜って作業でする構造になっているなら、直してもらうべきです。
物理的に交換が無理な個所は、いくらかのお金をもらって示談することもやむを得ません。
普通の人間にとって家を建てるのは一生に一度のこと。
泣き寝入りする必要はありません。
がんばって交渉しましょう。
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